
金融庁の金融審議会は7月17日、サステナビリティ基準委員会(SSBJ)開示と外部保証に関して、「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」が議論してきた中間論点整理を公表した。
SSBJ基準の適用は、プライム市場上場企業を対象に、時価総額の大きな企業から順次、SSBJ基準に準拠した有価証券報告書の作成を義務付けることを再確認した。
- 時価総額3兆円以上:2027年3月期
- 時価総額3兆円未満1兆円以上の企業:2028年3月期
- 時価総額1兆円未満5000億円以上の企業:2029年3月期(2025年末までに決定)
- 時価総額5000億円未満:数年後までに適用義務化の是非を決定
このうち、時価総額5000兆円以上3兆円未満の企業については、適用時期を見直すべきとの意見も出ていたが、まず1兆円以上の企業については、すでに準備段階に入っている企業もあることから、2028年3月期とすることでほぼ確定。時価総額1兆円未満5000億円以上の企業に関しては、開始時期については国内外の動向等を注視しつつ、引き続き検討し、2025年中を目途に同ワーキング・グループで結論を出すことが適当とした。時価総額の計算は、5事業年度末の平均値等を参考にしつつ、今後検討を深める。
従来からの有価証券報告書の開示から遅れてサステナビリティ開示を行う二段階開示は、経過措置として適用開始から2年間は可能とする。二段階開示の方法は、次年度の半期報告書の提出期限までに、訂正報告書の形式で行うことで調整されている。
サステナビリティ開示の同時開示を見据えた有価証券報告書の提出期限の延長については、同ワーキンググループ内で引き続き議論されている状況。現行の3ヶ月以内から4ヶ月以内に延長する案も出てはいる。4ヶ月延長となった場合には、定時株主総会に間に合わないケースも出てくる。金融庁は今年度、有価証券報告書を定時株主総会までに発行するよう自主要請していたが、必ずしも事前の発行は株主から特段の支持が得られなかったという声もある。
保証については、開示基準の適用開始時期の翌年から保証を義務付ける。保証水準は限定的保証のみとし、合理的保証への移行の検討は行わない。保証範囲は当初2年間、ガバナンス、リスク管理、温室効果ガス排出量のスコープ1と2のみとし、3年目以降は国際動向等を踏まえ今後検討する。保証の担い手については、監査法人に限定すべきでないとの意見と、監査法人に限定すべきとの意見の両論併記の状況で、まだ結論は出ていない。
【参照ページ】金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」中間論点整理の公表について
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