
ドナルド・トランプ大統領は7月16日、フェンタニル禁止法案に署名し、同法が成立した。同法案は、連邦上院で3月14日に賛成84、反対16で可決。連邦下院で6月12日に賛成321、反対104で可決されていた。
同法では、フェンタニルと関連化合物を、規制物質法のスケジュールIに分類した。スケジュールIに分類されると、医療用途での使用も禁止される。但し、研究者向けには、許可施設登録制度や、少量製造を行う場合の製造登録が免除される制度等が設けられた。すでに研究を行っていた研究者に関しても、一定期間は当該研究を継続でき、その後正規登録を申請するというルールとなった。
罰則の規定は既存の水準を維持。100グラム以上のフェンタニル関連物質を所持・取引した場合には、懲役10年以上が科される。但し、これまで暫定措置だったものが、明確に法律として位置づけられた。
取締は強化される。フェンタニルが規制物質法の規制物質となったことで、麻薬取締局(DEA)は2018年以降暫定措置として実施してきた取締が法律に基づくものとして強化される。さらに、DEAや連邦及び州レベルの取締当局は、新たに追加措置を待つことなく即時に捜査・起訴できる状態となった。中国やメキシコからの流入阻止の体制も強化される。
フェンタニルに関しては、日本から米国への流入ルートの可能性も指摘されている。厚生労働省は7月15日、日本でもフェンタニルが麻薬及び向精神薬取締法の免許・許可制のもとで、輸出入、製造、所持、使用等が厳格に規制されていることを強調。原料を取り扱う業務も届出制とした上で、事業者には輸出入の都度届け出ることを義務付け、不正流通の防止を進めていると語った。6月30日には、麻薬取締部等に対し、事業者によるフェンタニルの原料の適切な取扱いを改めて徹底するよう通知している。
【参照ページ】S.331 – HALT Fentanyl Act
【参照ページ】福岡大臣会見概要
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