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【EU】欧州委、「低炭素水素」の定義を委託法令で決定。水素・ガス市場指令

 欧州委員会は7月8日、水素・ガス市場指令に基づき、低炭素水素に関する温室効果ガス排出量算定方法論を規定した委託法令(政令に相当)を採択した。欧州議会とEU理事会から異議申立てがなければ、同委託法令は自動的に施行される。

 EUは、2023年に第3次再生可能エネルギー指定(RED III)を制定し、2030年までにEU全体のエネルギー消費に占める再生可能エネルギーの割合を42.5%以上とし、さらに努力目標として45%を目指すことを目標としている。「再生可能エネルギー」の定義では、すでに欧州委員会は、再生可能水素と生物由来でない再生可能燃料(RFNBO)を含めた方法論を定めた委託法令を採択している。

【参考】【EU】欧州委、「再生可能水素」定義を委託法令で規定。追加性、時間的相関、LCA排出量等(2023年2月15日)

 一方、従来の天然ガスに関するガス指令及びガス規則を代替するEU法として、2024年に水素・ガス市場指令と水素・ガス市場規則が制定。ガスの代替燃料として想定されている水素燃料を着実に低炭素化させていくことを掲げている。同規則では、天然ガスの長期調達契約では、契約期間が2049年以降にまで及ぶものは禁止されている。

 今回の委託法令は、水素燃料の低炭素化に関し、「低炭素水素」とみなされる定義を定めたもの。具体的には、水素と関連燃料は、CCUS(炭素回収・利用・貯留)装置が備わっていない化石燃料との比較で、温室効果ガス排出量が70%以上少ないものと定義した。

 欧州委員会は別途、2026年に、原子力発電の電力購入契約(PPA)の活用に関する案も発表し、パブリックコメントを募集する考え。これにより原子力発電由来の低炭素水素(イエロー水素)の生産の定義も明確にしていく。

【参照ページ】Clarity to hydrogen sector with new EU methodology for low-carbon hydrogen and fuels

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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