オランダ企業49社は6月25日、シフリット・カーフ外国貿易・開発協力相に対し、国連ビジネスと人権に関する指導原則(UNGP)及びOECD多国籍企業行動指針に基づく人権デューデリジェンスの法制化を求める公開共同書簡を発表した。
オランダでは、2019年5月、「児童労働デューディリジェンス法」を制定。1年に2回以上同国市場に製品やサービスを提供する全ての企業を対象に、サプライチェーン上における児童労働の問題の特定、防止、評価を義務化が決定。2020年1月から施行され、対象企業は同年7月1日までに、全てのサプライチェーンにわたる人権デューデリジェンスの実施を宣言する声明を規制当局に宛てに提出しなければならない。
【参考】【人権】グローバルで高まる人権デューデリジェンス義務化の動きと背景~差し迫る日本企業への対応要請~(2019年12月23日)
今回の書簡は、オランダ政府に対し、義務化の対象を児童労働だけでなく、他の人権にも拡大することを要求している。サプライチェーンの透明化を図ることで、環境や人権に関する負の影響を予防することができると提唱した。法制化を求める理由としては、悪影響を出し続けたまま事業を行う「フリーライダー」を防止し、レベル・プレイング・フィールド(対等な競争環境)を実現するためと説明した。
今回の書簡は、オランダのチョコレート大手トニーズ・チョコロンリーが主導。ネスレのオランダ法人、IKEAオランダ法人、LUSH、トリオドス銀行等が署名した。
【参照ページ】Due Diligence Legislation puts an end to negative impact on people and the environment..
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