消費者庁は1月18日、キリンホールディングス傘下のキリンビバレッジに対し、景品表示法に基づく課徴金1,915万円の納付命令を発出した。
今回の事案は、同社が供給する「トロピカーナ 100% まるごと果実感 メロンテイスト」に関するもの。同製品は、原材料の98%程度はぶどう、りんご及びバナナの果汁を用いており、メロンの果汁は2%程度しか用いていない。しかし、同商品ついては、「厳選マスクメロン」「Tropicana Real Fruit Experienceまるごと果実感」「100% Melon Taste」等と、表示していたことが問題となった。
同庁は今回、当該商品が、「原材料の大部分がメロンの果汁であるかのように示す表示をしていた」と指摘。景品表示法第8条第1項の規定に基づく違反行為と認定した。
今回の課徴金1,915万円は、2020年6月9日から2022年9月28日までの期間を対象期間とした。
【参照ページ】キリンビバレッジ株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
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