
欧州委員会は11月29日、EUタクソノミーの活用に関するFAO文書を公表した。金融機関のサステナブルファイナンス開示規則(SFDR)等に基づくルール遵守に向けた解釈を提示した。
今回の文書は、EUタクソノミー規則に基づき委託法令(日本の政令に相当)として制定されたEUタクソノミー環境委託法令、EUタクソノミー気候委託法令、EUタクソノミー開示委託法令の解釈を示したもの。今回の法令解釈では、サステナブルファイナンス開示規則(SFDR)やEUタクソノミー規則等の解釈を示した2023年発行の文書も参照された。
今回のFAQ文書では、特に、タクソノミーの一般要求事項の適用や、タクソノミーの気候・環境に関する委任行為に含まれる特定の活動に関する技術的審査基準(TSC)について取り上げている。また、EUタクソノミー規則で定められた「重大な害を及ぼさない」(DNSH)基準についても、欧州サステナビリティ開示基準(ESRS)や、EUの税制委託法令におけるDNSH基準との関係、TSCで第三者検証を必須としている場合の検証の頻度等についても解釈を伝えた。
その他、気候変動緩和・適応、サーキュラーエコノミー、汚染防止・管理、生物多様性・生態系、DNSH基準の詳細のTSCに関する質問にも答えている。
【参照ページ】Commission provides further clarifications on the EU taxonomy for sustainable economic activities
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