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【日本】農水省、みどり法の特定区域が53カ所に到達。有機農業等実践が拡大

 農林水産省は12月27日、みどりの食料システム法に基づくモデル地区(特定区域)の設定箇所が、24カ所増え、50カ所を超えたと発表した。

【参考】【日本】農水省、みどりの食料システム法に基づく国の基本方針決定。自治体・事業者への支援制度開始(2022年9月16日) 【参考】【日本】農水省、24都道府県がみどりの食料システム法の基本計画策定。認定事業者は33に(2023年3月27日)

 モデル地区とは、みどりの食料システム法に基づき、地域ぐるみで環境負荷低減に取り組むことが都道府県及び市町村の基本計画に位置付けられた地区のこと。国庫補助事業の採択ポイントの加算等の優遇が受けられ、また区域内では、有機農業を促進するための栽培管理協定の締結や、特定環境負荷低減事業活動計画の認定が可能。モデル地区には、「有機農業の生産活動の取組」「廃熱の回収利用等、温室効果ガスの排出量の削減に資する生産活動の取組」「先端的な技術を活用した生産活動の取組」の3つの類型が用意されている。

 2024年12月の時点では、有機農業が40区域、温室効果ガス排出量削減が5区域、先端技術の活用が10区域で、重複もあるため現在53区域がモデル地区に認定された。都道府県別では、宮城県、千葉県、兵庫県、徳島県、島根県で設定区域が特に多い。

 追加で任意で申請できる有機農業を促進するための栽培管理協定(有機協定)の締結は、茨城県常陸大宮市が、特定環境負荷低減事業活動計画(特定計画)の認定では、奈良県宇陀市の山口農園、徳島県小松島市と阿南市のJA東とくしま特別栽培米生産者部会がすでに認定されている。

【参照ページ】みどりの食料システム法に基づくモデル地区(特定区域)が50区域を超えました!

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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