
日本政府は1月10日、「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(再資源化事業等高度化法)の一部の施行期日を定める政令」及び「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令」を閣議決定した。施行日を2月1日に決めた。
同法では、国がカーボンニュートラルとサーキュラーエコノミーを一体的に促進するための基本方針を策定することを義務化。再生材の質と量の確保を通じて資源循環の産業競争力を強化を目的とし、再資源化を高度化するため、広域的な分別収集・再資源化の事業、分離・回収技術の高度化に係る施設設置、再資源化工程での高効率な設備導入等を認定する制度を創設することを定めている。認定されると、廃棄物処理法の廃棄物処分業の許可等の各種許可の手続の特例を受けられる。
また、同法では、規模の大きい廃棄物処分事業者を「特定産業廃棄物処分業者」に指定し、産業廃棄物の種類、処分方法、処分量、再資源化量を毎年報告することを義務化した。今回の政令では、「特定産業廃棄物処分業者」の要件も設定。前年度の処分(再生を含み、埋立処分及び海洋投入処分を除く)した産業廃棄物量が10,000t以上、もしくは廃プラスチック量が1,500t以上の事業者とした。熱回収は再資源化には含まれない。
【参照ページ】「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令の閣議決定について
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