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【日本】政府、メガソーラー法定環境アセス対象拡大の政令を閣議決定。15MW以上が第2種

【日本】政府、メガソーラー法定環境アセス対象拡大の政令を閣議決定。15MW以上が第2種 1

 日本政府は7月17日、メガソーラー対策パッケージの一環で、環境影響評価法施行令の一部を改正する政令を閣議決定した。2028年4月1日から施行される。

【参照ページ】【日本】環境省、太陽光発電の法アセス対象拡大で政令改正案。15MW以上。2028年4月から(2026年6月8日)

 今回の改正は、太陽光発電の導入において、自然環境、安全、景観等の面から地域において様々な懸念が生じる事例が出てきていることに対処するもの。法定環境影響評価(環境アセスメント)の対象を拡大する。

 法定環境アセスメントでは、規模が大きく環境に大きな影響を及ぼすおそれがあり、環境アセスメントが必須となる事業を「第1種事業」、規模が中程度で環境アセスメントの必要性を個別に判断する事業を「第2種事業」と定めている。

 今回の改正では、第1種事業の基準を、設備容量40MW以上から20MW以上に引き下げる。また、第2種事業の基準を、設備容量30MW以上から15MW以上に引き下げる。これにより15MW以上の太陽光発電所について、法定環境アセスメントを課せるようにした。

 対象については、新聞報道から抽出された環境紛争が生じている12MW(30ha相当)以上30MW未満(現行の法対象規模未満)の事業に着目すると、20MW以上の事業が大宗を占めていると説明。また。15MW未満については、環境紛争が生じている事業のうち、10MW(廃棄物最終処分場第2種事業の下限である25ha相当)以上15MW未満の規模の事業はわずかであり、当該規模の事業を第2種事業とする根拠が十分にあるとは言えないとコメントしている。

 経過措置については、現行の第2種事業のうち、改正によって第1種事業に該当する事業については、すでに環境影響評価法に基づく手続を開始していれば、引き続き第2種事業として扱われる。また、現在法の対象ではないものの、同政令の施行により新たに法の対象となる太陽光発電事業については、条例等に基づき作成したアセス図書があるときは、当該図書を、それに相当する法のアセス図書とみなし、途中から法アセス手続を開始することとなった。

 さらに、同政令の施行日前に電気事業法に基づく工事計画の認可又は届出がなされている事業(施行日以後その内容を変更せず、または事業規模を縮小し、もしくは軽微な変更のみをして実施されるものに限る。)については、法定環境アセスメントは不要。   【参照ページ】環境影響評価法施行令の一部を改正する政令の閣議決定等について

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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