
EUの専門機関の一つ、欧州化学機関(ECHA)は1月12日、REACH規則の対象候補となる高懸念物質リスト(SVHCs)に新たに4物質を追加した。これにより、高懸念物質の合計数が173に増加した。
物質名(和名) |
CAS番号 |
EC番号 |
主な用途 |
理由 |
提案国 |
4,4'-プロパン-2,2-ジイルジフェノール(ビスフェノールA) |
80-05-7 |
201-245-8 |
PVC酸化防止剤、エポキシ樹脂硬化剤、感熱紙 |
生殖毒性 |
フランス |
ナデカフルオロデカン酸、
ノナデカフルオロデカン酸アンモニウム、
ノナデカフルオロデカン酸ナトリウム |
3108-42-7
335-76-2
3830-45-3 |
206-400-3
-
221-470-5 |
潤滑剤、湿潤剤、可塑剤、防腐剤 |
生殖毒性、PBT |
スウェーデン |
4-tert-ペンチルフェノール |
80-46-6 |
201-280-9 |
化学物質、プラスチック |
環境への重大な影響可能性 |
ドイツ |
4-ヘプチルフェノール(分岐状・直鎖状) |
- |
- |
ポリマー、潤滑油の添加剤 |
環境への重大な影響可能性 |
オーストリア |
高懸念物質リスト(SVHCs)は、人体や環境への深刻な悪影響が懸念される物質が登録される。高懸念物質リストに追加されたことで、すぐに使用が禁止されるわけではないが、企業や市民に対してこれらの物質が規制対象となる可能性があることを示す意味がある。そのため、高懸念物質リストに入った4物質を重量濃度0.1%以上の純物質または混合物を使用している企業は、その事実を川下のサプライチェーンの取引先や最終消費者に対して示す義務が生じる。また、4物質を含む材料の輸入者や生産者は、リスト入りした日(1月12日)から6か月以内にECHAに対して報告する義務がある。
【参照ページ】Four new substances of very high concern added to the Candidate List
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