
10ヶ国・地域は10月3日、北極海の中央部分での公海漁業を禁止する協定「中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定」に署名した。署名した国は、北極海沿岸5か国(カナダ、デンマーク、ノルウェー、ロシア、米国)に日本、中国、アイスランド、韓国、EUを加えた10か国・機関。
(出所)IBRU
現在北極海については国境が確定しておらず、沿岸各国が領有権を主張しているが、各国沿岸から200海里を超える部分「中央北極海」については公海として扱われている。今回、公海地域約280万km2で商業漁業を同協定発効後16年間、全面的に禁止した。現在、同地域では商業漁業は実施されておらず、近い将来実施される予定もない。しかし、漁業管理の予防原則として先んじて漁業行為を禁止した。
同協定の政府間交渉は、北極海沿岸5か国が2015年7月に「中央北極海における無規制公海漁業の防止に関する宣言」で合意。その後、米オバマ政権の強い働きかけにより、周辺国を含めて協定作りが進められてきた。
今回の協定では、科学研究モニタリング共同プログラムが設置され、同地域の生態系や漁業資源量、今後の持続可能な漁業の可能性等を研究する。さらに同協定では、北極海地域の地域漁業管理機関の設置の必要性についても検討することとなっている。
同協定は、全加盟国の批准から30日後に発効する。発効後16年間効力を持ち、その後加盟国から異議がなければ自動的に5年毎延長する。
【参照ページ】中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定の署名
【条約】Agreement to prevent unregulated high seas Fisheries in the Central Arctic Ocean
【参照ページ】Preventing Unregulated Commercial Fishing In The Central Arctic Ocean (Cao)
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