
消費者庁は8月1日、P&Gの日本法人P&Gジャパンに対し、景品表示法に基づく措置命令を発出した。同社が販売する「ファブリーズ お風呂用防カビ剤」で違反行為があったと認定した。
同事案では、遅くとも2022年4月15日から2023年5月18日までの間、商品パッケージに「お風呂に置くだけで黒カビを防ぐ」等と表示し、同製品を浴室に置くだけで記載された「約6週間にわたり、浴室全体のカビの繁殖を防止する効果」が得られるような伝え方をしていた。
これに対し、消費者庁は同社に対し、当該表示の裏付けとなる合理的な証拠を示す資料の提出を求めたが、提出された資料からは合理的な根拠が確認できなかった。
措置命令では、同様の表示を禁止するとともに、再発防止策の実施を命じた。同社は2023年に同製品の販売を終了している。
【参照ページ】P&Gジャパン合同会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
【参照ページ】2023年に終売しました旧製品に関するお知らせ:消費者庁による景品表示法に基づく措置命令
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