
環境省は9月4日、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令の一部を改正する省令案を公表した。10月3日までパブリックコメントを募集する。
同法では、食品廃棄物を原材料とする肥料や飼料等(特定肥飼料等)の活用を促すため、食品関連事業者、再生利用事業者、特定肥飼料等の利用者である農林漁業者等の三者が共同で作成した「再生利用事業計画」の認定制度を設けており、認定されると、廃掃業者は廃棄物処理法に基づく一般廃棄物の収集運搬業の許可が不要となる等の特例措置が受けられる。
今回の改正の内容は、再生利用事業計画の認定制度において対象となる特定農畜水産物等に、特定肥飼料等を利用して製造された肥飼料等の利用により生産された農畜水産物及び加工品も追加するというもの。従来は、特定肥飼料等の利用により生産された農畜水産物とその加工品のみが対象だったが、食品廃棄物を原料とする肥料から生産される牧草や飼料作物から製造される飼料や、飼料を給餌された家畜のふん尿から製造される肥料等も対象となる。
今回の改正は、事業者からの要望がきっかけとなり、農林水産省の食料・農業・農村政策審議会食料産業部会食品リサイクル小委員会と、環境省の中央環境審議会循環型社会部会食品リサイクル専門委員会の合同会合で審議された結果、妥当と判断された。
【参照ページ】食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令の一部を改正する省令案に対する意見の募集(パブリックコメント)について
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