米証券取引委員会(SEC)は8月8日、Regulation S-Kを改訂する意向を表明した。必須項目である企業概要に関する「Item 101」、訴訟案件に関する「Item 103」、リスクファクター開示に関する「Item 105」を変更する。官報掲載後60日間パブリックコメントを受け付ける。
企業概要については、詳細規定ベース規制から原則ベース規制へと移行する。具体的には、「マテリアリティ」の概念を強調し、企業にとって重要な内容のみを記載すればいいとする。これにより企業負荷を下げるとともに、投資家に届ける必要のある情報を明確化する。「マテリアリティ」については、人的資源を例示。事業の特性に応じて、魅力向上、人材開発、離職防止等の指標や目標を開示すべきとした。また、環境分野を含め影響を受けやすい法規制分野についても記載すべきとした。
リスクファクターについても、同様に「マテリアリティ」概念を重視。従来は「最も重要な(Most significant)」なリスクを記載するよう要求していたが、改訂案では「マテリアル」なリスクを記載する要求へと変更する。また、リスクファクターに関する説明が15ページを超える場合は、要約ページを設けることも義務化。加えて、有価証券投資に一般的に適用されるリスクファクターについてもリスクファクターの最後のページにそれ以外とは分けて記載することも義務化する。
訴訟案件については、「マテリアル」な訴訟案件については、記載内容の重複を避けるため、ページ内参照やページ内ハイパーリンクをつけることを推奨。また、環境訴訟については、「インフレーションのため」とし、記載しなければならない案件の額基準を10万米ドルから30万米ドルに引き上げる。
【参照ページ】SEC Proposes to Modernize Disclosures of Business, Legal Proceedings, and Risk Factors Under Regulation S-K
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