経済産業省の産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会プラスチック資源循環戦略ワーキンググループと、環境省の中央環境審議会循環型社会部会プラスチック資源循環小委員会合同会議は8月23日、会合を開催。6月に成立した「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の政省令案を審議し、サーキュラーエコノミー化の方向性を定めた。2022年4月1日から施行される。
【参考】【日本】経産省・環境省、プラスチック資源循環促進法案が閣議決定。国会審議へ(2021年3月9日)
同法は、経済産業相が、環境相と協議の上、プラスチック使用製品設計指針を策定することとしている。また、指定調査機関を指名し、法令の適格基準を定め、経済産業省が認定製品を認め、公表することを決めている。
指針に関しては、構造と材料の双方について方向性を規定。構造では、減量化、包装の簡素化、長期使用化・長寿命化、再使用が容易な部品の使用または部品の再使用、単一素材化、分解・分別の容易化、収集・運搬の容易化、破砕・焼却の容易化を打ち出し、材料では、プラスチック以外の代替素材への転換、再生利用の容易な素材への転換、バイオプラスチックの活用を掲げた。
また今回提示した政令案では、経済産業相が、環境相と協議の上、特定のプラスチックの使用製品提供事業者に対し、基準を策定する権限を付与。今回、プラスチック製フォーク、スプーン、ナイフ、マドラー、ストロー、ヘアブラシ、櫛、剃刀、シャワー用のキャップ、歯ブラシ、ハンガー、衣類用のカバーの12品目を特定製品の指定するとした。判断基準は、商品の販売または役務の提供に付随して消費者に無償で提供されるプラスチック使用製品のうち、提供量が多く使用の合理化の取組によってプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制が見こまれる観点、過剰な使用の削減を促すべき観点、代替素材への転換を促す観点の3つを挙げた。
12品目を年間5t以上取扱う小売業、Eコマース、宿泊業、飲食店、配達飲食サービス業、クリーニング業に対しては、プラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制が義務付けられる。具体的には、まず、提供方法について、有償提供、ポイント還元等のインセンティブ、必要の有無を確認した上での無償提供、繰り返し使用等を例示。製品転換では、薄肉化や軽量化、リサイクル可能な素材や再生素材等の活用を例示した。
またこれまで事業ごみと家庭ごみが別々に処理されていた非効率性課題についても、市区町村が回収する家庭ごみを、事業用の容器包装リサイクル法指定法人でも分別回収や再商品化処理ができるようにし、市区町村が担当しなければいけなかった選別、梱包作業も中間処理事業者に委託できるようにした。
さらに、プラスチック製品の製造事業者には、廃プラスチックの自主回収・再資源化する計画を作成し、経済産業相が認定する仕組みも導入する。
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