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【日本】金融庁、ちばぎん証券等に業務改善命令。適合性原則に抵触する勧誘行為

【日本】金融庁、ちばぎん証券等に業務改善命令。適合性原則に抵触する勧誘行為 1

 金融庁の証券取引等監視委員会は6月23日、ちばぎん証券、千葉銀行、武蔵野銀行に対する業務改善命令を発出した。適合性原則に抵触する勧誘行為が長期間継続的に行われていたと判断した。

 今回の事案では、ちばぎん証券は、親会社の千葉銀行と、千葉銀行とアライアンス契約を締結している武蔵野銀行との間で各々金融商品仲介業務に係る提携契約を締結。千葉銀行と武蔵野銀行は、ちばぎん証券に金融商品仲介業務として双客する業務を実施していた。ちばぎん証券全体の売上において、銀行からの紹介顧客に係る収益額の割合は高く、銀証連携の収益が中心的な売上源となっていた。

 しかし、金融庁検査の中で、ちばぎん証券は、顧客の投資方針や投資経験等の顧客属性を適時適切に把握しないまま、多数の顧客に対し、複雑な仕組債の勧誘を長期的・継続的に行っている状況が確認された。具体的には、2022年6月末時点で仕組債を保有していた8,424顧客のうち、2,424顧客は、投資方針が「積極的値上り益重視」ではなく、これよりもリスク許容度の低い投資方針を有する顧客であった。

 また、銀行で投資経験を把握されずに紹介され、当社が投資経験を確認した上で仕組債の購入に至ったとしている80顧客のうち、34顧客は、金融商品の投資経験を全く有していない顧客や当社において複雑な仕組債を購入することが可能となる投資経験を有していない顧客だった。

 さらに、ガバナンス上の問題も指摘。ちばぎん証券は、適合性原則の遵守に支障を生じさせる要因が発生していたにもかかわらず、適切に実態把握する等を怠り、同社営業員に対して顧客の投資方針や投資経験等の適合性を適切に把握する方法を周知徹底しないまま、複雑な仕組債の勧誘販売を急拡大させたことも問題視した。

 今回の事案については、苦情が寄せられていた日本証券業協会は、ちばぎん証券に対し、再三注意喚起を実施していたこともわかった。同社、全社的かつ抜本的に苦情対策に取り組むことを目的とし、社長自らも参加する会議体を発足させたものの、適合性原則に抵触する勧誘販売状況の実態把握やこれに基づく実効性ある態勢整備を行わなかった。報道では、苦情の大半を「一方的」と判断していたという。

 千葉銀行と武蔵野銀行に関しては、顧客属性を確認及び検討しないまま、顧客を仕組債購入へ誘引していたことと、内部管理態勢が不十分だったことを問題視し、同様に業務改善命令が出された。

【参照ページ】ちばぎん証券株式会社等に対する行政処分について

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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