
EU上院の役割を担うEU加盟国閣僚級のEU理事会は3月26日、環境犯罪の捜査と訴追を強化するEU指令案を可決した。同EU指令案はすでに欧州議会を通過しており、同指令が成立した。EU加盟国は同指令発効から2年以内に国内法化することが義務付けられる。
【参考】【EU】EU理事会と欧州議会、環境犯罪訴追強化で政治的合意。法人には世界売上5%以上の罰金(2023年11月17日)
同指令は、2008年のEU指令を改正するもの。EU刑法に現在存在する環境犯罪数を9種類から20種類に増やした。例えば、世界の一部の地域で森林破壊の主な原因となっている木材の密売、船舶の汚染部品の違法リサイクル、化学物質に関する重大な法律違反等が含まれる。
さらに、「適格犯罪」条項も新設。意図的に行われた犯罪は、破壊、不可逆的で広範囲かつ実質的な損害、または相当な規模もしくは環境価値のある生態系、保護地域内の自然生息地、大気、土壌、水の質に対する長期にわたる広範囲かつ実質的な損害を引き起こした場合、適格犯罪とみなされる。
罰則も強化された。法人による環境犯罪では、最も重大な犯罪では、当該法人のグローバルでの総売上の5%以上もしくは4,000万ユーロ(約65億円)の罰金。その他のすべての環境犯罪では、法人のグローバルでの総売上の3%以上もしくは2,400万ユーロ(約65億円)の罰金。罰金の上限については、各EU加盟国の国内法で定めることになる。加えて、環境修復や損害賠償の義務化、公的資金へのアクセスからの排除、許認可の取消等の行政処分も科される可能性がある。
【参照ページ】Environmental crime: Council clears new EU law with tougher sanctions and extended list of offences
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