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【国際】国際海洋法裁判所、GHG削減や海洋生態系再生を国際海洋法条約上の義務と勧告

 国際海洋法裁判所は5月21日、8カ国で構成する「気候変動と国際法に関する小島嶼国委員会(COSIS)」から提出された気候変動に関する要請に対し、勧告的意見を発出した。勧告的意見は、法的拘束力のある判決ではないが、同裁判所としての国際法の公式解釈を表明したもので、今後の判決や各国の政策に影響を与えるものとなる。

 COSISの加盟国は、パラオ、ツバル、ニウエ、バヌアツ、セントルシア、セント ビンセント及びグレナディーン諸島、セントクリストファー・ネイビス、アンティグア・バーブーダの8カ国。COSISの要請書では、国際海洋法上の加盟国の義務に、温室効果ガス排出量の削減や海洋温暖化、海面上昇、海洋酸性化の防止等が含まれるかどうかの意見を求めていた。

 国際海洋法条約は、締約国が約170カ国にとどまっているが、ウィーン条約法条約に基づき、国際慣習法になっていると一般的に解釈されている。そのため、国際海洋法条約の内容は、非締約国を含め、世界中の全ての国に適用されると解釈されている。

 同裁判所は、まず、全会一致で、当該要請の内容に関し国際海洋法裁判所は管轄権を持つと判断。その上で、大気中への人為的な温室効果ガス排出は、国際海洋法上の「海洋環境汚染」に該当するとの公式見解を示した。そのた、同条約に基づき、各国は、人為的な温室効果ガスの排出による海洋汚染を防止、削減、抑制するために必要なあらゆる措置を講じ、関連政策の調和に努める義務を負うとも明言した。

 また、人為的な温室効果ガスの排出による海洋汚染の防止、削減、抑制のためのあらゆる措置を講じる義務は、同条約上の「デューデリジェンス」の該当し、各国は、デューデリジェンス義務の履行を、各国の能力と利用可能な資源に応じて行う必要があると指摘した。具体的な汚染源については、同条約上は、陸上からの排出、船舶からの排出、大気からの排出、大気を介した排出が該当するとした。

 さらに、各国は、気候変動の影響や海洋酸性化から海洋環境を保護・保全する具体的な義務を負うことも勧告。海洋環境が劣化している場合、海洋の生息地や生態系を再生するための措置を採ることも義務とした。また、各国は、状況に応じて気候変動の影響や海洋酸性化に関連するリスクを予測すべきとした。希少な生態系や脆弱な生態系、枯渇種や絶滅危惧種、その他の海洋生物の生息地を、気候変動の影響や海洋酸性化から保護・保全することも各国の義務とした。

【参照ページ】TRIBUNAL DELIVERS UNANIMOUS ADVISORY OPINION IN CASE NO. 31

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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