
米連邦最高裁判所は7月1日、米国連邦政府が米ドナルド・トランプ前大統領を相手取って起こした免責関連訴訟に関し、公務に関しては刑事訴追免責があると推定されるという判決を下した。判決は賛成6、反対3で、リベラル派判事が反対に回った。
今回の訴訟では、2020年の米国大統領選挙でトランプ前大統領が敗北した際に、大統領就任中に同選挙の結果に疑義があるとし、結果を覆そうとした行為について、大統領特権の刑事訴追免責が認められるかが争点となっている。これまで、一審の連邦地方裁判所、二審の連邦控訴裁判所は、同事項での刑事訴追免責は認められないとする判決を下していた。
今回の判決では、「三権分立というの憲法構造のもとでは、大統領権限の性質上、元大統領が在任中の公的行為について刑事訴追を免れることが必要と結論づけた。少なくとも、大統領の憲法上の基本的権限の行使に関しては、この免責は絶対的なものでなければならない」と述べられている。
今回の判決では、元大統領は、決定的かつ先決的な憲法上の権限の範囲内の行為について、刑事訴追から絶対免責される権利があると判断。また全ての公務に関しても、推定的な刑事訴追免責を受ける権利があると示した。一方、公務以外の行為については免責されないとした。
今回の判決では、元大統領の裁判では、公務に関連する内容は、裁判の証拠としては扱われないことを明確にした。一方、公務と公務以外の線引については明確にせず、どの内容が公務に資するものかの判断は、下級裁判所が行うべきとした。
【参照ページ】TRUMP v. UNITED STATES
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