
米ドナルド・トランプ大統領は9月4日、8月1日に発表した対日相互関税に関し、日米合意に基づく大統領令に署名したと発表した。
【参考】【アメリカ】政府、相互関税率決定。日本、韓国、EU15%。ブラジル10%、インド25%。8月7日適用(2025年8月1日)
同大統領令は、7月22日の日米枠組み合意の内容を記したものとされているが、その後の交渉内容も盛り込まれていると思われる。
相互関税率については、追加関税率と合わせた関税率が15%未満の場合には関税率が15%となり、関税率が15%以上の場合には追加関税率は0%となる。また適用は8月7日東部夏時間0時1分以降が対象で、すでに徴収されている分は遡及して還付される。還付については、適用法令及び税関・国境警備局(CBP)の手続に従い処理されるとした。
相互関税とは別の枠組みで発動されている自動車・自動車部品に対する関税率については、現在の27.5%から15%への引下げを明記。追加関税率と合わせた関税率が15%未満の場合には関税率が15%となり、関税率が15%以上の場合には追加関税率は0%となる。さらに商務長官は、国際貿易委員会(ITC)委員長及び税関・国境警備局(CBP)長官と協議の上、7日以内に米国関税分類表(HTSUS)を修正する通知を連邦官報に掲載することも命じた。
航空宇宙製品に対しては、相互関税と鉄鋼・アルミニウム追加関税の双方を適用しないと明記した。但し、無人航空機は同適用の対象外。こちらも同様に商務長官が7日以内連邦官報に掲載することとなった。
ジェネリック医薬品に関しては、商務長官に対し、対日相互関税の適用を除外できる権限を付与。商務長官が、米国の国益、同大統領令の目的、改正された大統領令14257号で宣言された国家緊急事態への対応の必要性等に基づき発動できると記載された。
日本政府の義務については、米国の農業・食品、エネルギー、自動車、工業製品の輸入を増やすこととされた。特に、最低アクセス米枠組みにおける米国産米の調達量を75%増加させることと、トウモロコシ、大豆、肥料、持続可能な航空燃料(SAF)用を含むバイオエタノール等の米国産農産物及びその他の米国製品を年間総額80億米ドル(約1.2兆円)相当購入することを明記した。これとは別に日本は米国製商用航空機及び米国防衛装備品を購入することも明記。さらに、米国製造・米国安全認証済みの乗用車を追加試験なしで国内販売承認する方向で調整中と記載した。日米で合意した日本の対米投資5,500億米ドルについては、別途共同文書が作成される予定で、今回は内容は明らかになっていない。
日本政府の義務履行については、商務長官がモニタリングし、日本が同合意に基づく約束を履行しない場合、大統領は必要に応じて大統領令を変更できるとも記載した。
【参照ページ】IMPLEMENTING THE UNITED STATES–JAPAN AGREEMENT
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