
青森県は10月6日、3月24日から総務省と協議してきた再生可能エネルギー共生税(法定外普通税)の新設について総務相から同意を得たと発表した。それに伴い「青森県自然・地域と再生可能エネルギーとの共生に関する条例(共生条例)」が10月7日から施行された。
同条例は、地域にとって望ましい再生可能エネルギーの導入につなげることを目的としており、設備容量2MW以上の太陽光発電所と同0.5MW以上の風力発電所に課税するというもの。但し、洋上風力発電や屋根置き太陽光発電等は課税対象外。また既設の発電所も課税対象外で、新設と増設が対象となる。
また、同条例では、地域と共生できる再生可能エネルギーを増やすため、地域区分の設定(ゾーニング)と合意形成の手続(合意形成プロセス)も整備。ゾーニングでは、ラムサール条約湿地や鳥獣保護区の特別保護地区、保護林等を「保護地域」とし再生可能エネルギーの開発を禁止。自然公園の普通区や、鳥獣保護区の特別保護地区以外等を「保全地域」とし、知事が「共生可能」と認めた場合にのみ再生可能エネルギー開発が可能となる。
共生税の税率は、保護地域と保全地域は太陽光発電が410円/kW、風力発電が1,990円/kW。一方、それ以外は太陽光発電が110円/kW、風力発電が300円/kW。但し、国や地方自治体が所有する再生可能エネルギー発電施設や、共生区域に設置された再生可能エネルギー発電施設で県が設置計画を認定している場合は非課税となる。
【参照ページ】青森県自然・地域と再生可能エネルギーとの共生に関する条例について
【参照ページ】青森県「再生可能エネルギー共生税」の新設
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