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【EU】改正廃棄物枠組指令、発効。アパレル廃棄物にEPR適用。食品廃棄物はフードバンク提案必須

 EUで改正廃棄物枠組指令が10月16日、発効した。サーキュラーエコノミー促進のため、食品廃棄物とアパレル廃棄物の削減が大幅に強化された。

【参考】【EU】EU理事会と欧州議会、食品廃棄物とアパレル廃棄物削減義務強化で政治的合意。企業負担も(2025年2月20日)

 アパレル廃棄物に関しては、EU域内で2019年に約1,260万tが発生したが、再利用・リサイクルのために分別収集されたのはわずか5分の1。EUのアパレル産業は、2023年には1,700億ユーロの売上を創出し、19万7,000社で130万人の雇用を創出している重要セクターながら、同時に生産と消費により、気候変動や水・土地利用の観点で環境にも重大な影響を及ぼしている状況にある。

 そこで同改正指令では、繊維製品と履物に対し、義務的な拡大生産者責任(EPR)制度が適用。EU全域の共通ルールに従い、EU加盟国毎に制度を構築し運用する。同制度では、対象企業が市場に投入する製品ごとに廃棄物処理の費用を負担し、徴収された費用は回収スキームと回収された繊維製品の管理(再利用、再利用準備、リサイクル、廃棄処理)、消費者啓発、研究開発支援に充当される。

 EPR費用は、耐久性やリサイクル可能性等を考慮したエコデザイン規則(ESPR)で策定された基準等、サステナビリティ基準に基づいて徴収するエコモジュレーション方式を採用。サステナビリティ要素が高いほど、徴収費用が減額される。

 次に、使用済みアパレル廃棄物の管理に関する新ルールも導入。分別収集された繊維製品は全て廃棄物とみなされ、加盟国間で「廃棄物」と「使用済み」繊維製品の解釈が統一される。これによりEU加盟国は、分別収集された繊維製品を輸出する前に再利用可能の判断を行う選別処理を行うことが義務化。選別過程を経ない繊維廃棄物は廃棄物輸送規則の対象となる。

 食品廃棄物に関しては、EU加盟国に食品廃棄物の法定削減目標を導入。2030年までに、加工・製造段階における食品廃棄物を10%削減、小売・消費段階(飲食店・食品サービス・家庭を含む)における一人当たり食品廃棄物を30%削減を目標として設定した。EU加盟国は、同目標を達成するため、食品廃棄物防止プログラムの評価と整備を実施していくことになる。観点としては、行動変容介入の支援、食品廃棄物防止に関する意識向上、イノベーションと技術的解決策の促進の他、食品サプライチェーンの非効率性への対応や関係者間の協力支援も盛り込まれている。

 加えて、食品寄付を促進する強化措置を導入。関連食品事業者にフードバンク等の食品再分配組織への寄付契約の提案を義務付ける。

 同改正指令の進捗状況を監視するため、欧州委員会は2027年までに包括的なレビューを実施。2030年目標の修正当否や2030年以降の新たな目標設定(2035年までの延長を含む)も検討する。

 EU加盟国には、同改正指令を国内法化するまでに20か月、繊維製品および履物製品に対するEPRスキームを確立するまでに30か月の猶予期間が与えられている。それに伴い、EU加盟国は、2026年1月17日までに食品廃棄物の発生防止策を調整する責任を有する管轄当局を指定し、2027年10月17日までに必要な措置に沿って食品廃棄物防止プログラムを整備しなければならない。

【参照ページ】Revised Waste Framework Directive enters into force to boost circularity of textile sector and slash food waste

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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