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【日本】経産省、中小企業・フリーランス向けの緊急融資制度発表。新型コロナ対策

 経済産業省は3月19日、新型コロナウイルス・パンデミックによる経済影響に対応するため、中小企業の信用保証や資金繰りによる関する緊急支援策を発表した。政府が発表した第2弾の緊急対応策に盛り込まれたもの。

 今回の発表では、商工組合中央金庫(商工中金)が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者に対し、危機対応融資による資金繰りを支援する制度「危機対応融資」を披露した。信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%幅金利を引き下げ0.21%とする。据置期間は最長5年。4月中旬より制度適用開始する。対象は、主に売上が前年もしくは前々年同期比で直近1ヶ月の売上が5%減少している企業。無担保で最大融資額は3億円。貸付期間は、設備20年以内、運転15年以内。

 同様の融資は、日本政策金融公庫が3月12日に、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」として発表している。こちらも融資条件はほぼ同様だが、自営業等の小規模事業者(国民生活事業)も利用可能。国民生活事業での金利は、同様に0.9%幅金利を引き下げ0.46%とした。

 さらに、商工中金の特別利子補給制度と、日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付では、個人事業主(フリーランス)、売上15%以上減少の小規模事業者、売上20%以上減少の中小企業に対しては、「特別利子補給制度」も活用できる。期間は、借入後当初3年間。補給対象上限は、中小企業は1億円、国民生活事業は3,000万円。

 他にも、日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金融資(マル経融資)でも、売上が前年もしくは前々年同期比で直近1ヶ月の売上が5%減少している企業に対する金利を0.9%幅金利を引き下げ0.21%とする。また、日本政策金融公庫のセーフティネット貸付でも、融資条件として設定されている「売上が前年もしくは前々年同期比で直近1ヶ月の売上が5%減少している企業」を撤廃し、中小企業及び国民生活事業であれば誰でも活用できるようにした。但し金利は、基準金利が中小事業1.11%、国民生活事業1.91%。

 信用保証では、信用保証協会が「セーフティネット保証4号」「セーフティネット保証5号」の制度運用を開始した。セーフティネット保証とは、経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度。セーフティネット保証4号は、幅広い業種で影響が生じている地域について、売上高が前年同月比20%以上減少した場合に、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証するもの。政府は3月2日全都道府県を対象地域に指定した。

 セーフティネット保証5号では、特に重大な影響が生じている業種について、売上高が前年同月比5%以上減少した場合に、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証する。対象業種は、3月6日に緊急的に40業種を追加指定したのに続き、3月13日にも316業種を追加指定。これにより、508業種が対象となった。

 セーフティネット保証の対象外の中小企業・小規模事業者でも、売上が前年同月比15%以上減少している企業に対しては、「危機関連保証」を用意。債務の100%保証を提供する。

 また経済産業省は、緊急小口資金又は総合支援資金の貸付を受けた個人に対し、電気料金やガス料金の支払を1ヶ月繰り延べできるよう、小売電気事業者やガス小売事業者に要請した。

【参照ページ】新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ
【参照ページ】新型コロナウイルス感染症の影響を受け、電気料金の支払いなど生活に不安を感じておられる皆様へ

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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