EU加盟国では8月2日からワーク・ライフ・バランス指令の適用が始まった。同指令は2019年6月13日に成立。EU加盟国は8月2日までの3年間で、国内法化することが義務付けられていた。同法案は2008年に初めて欧州委員会が提案してから10年以上をかけて成立にこぎつけた。
同指令では、父親と母親に双方に4ヶ月以上の育児休暇を付与し、そのうち2ヶ月は有給休暇とすることを法定義務化。両親間で譲渡はできず、父親も積極的に強化をとることが奨励される。育児休暇は、半日毎のように分割してとることも可能。
出産休暇では、父親も子供の誕生時に10日間以上の出産休暇を付与することが法定義務化。出産休暇は、傷病休暇以上の給与が支給される。女性に関しては、母親は14週間以上の出産休暇が付与され、そのうち2週間は支給が義務化されている。
介護者休暇では、親族や同居者に介護や支援が必要な人がいる従業員は、年に5日以上の介護者休暇が付与される。
育児や介護での時短勤務では、労働時間の短縮、柔軟な勤務時間、勤務地の柔軟性を要求することが労働権として確立した。
【参照ページ】New rights to improve work-life balance in the EU enter into application today