
シンガポール通貨監督庁(MAS)は6月28日、ESG評価機関及びESGデータプロバイダー向けの行動規範案を発表した。8月22日までパブリックコメントを募集する。
今回の行動規範策定は、証券監督者国際機構(IOSCO)が2021年、ESG評価機関やESGデータプロバイダーに関する勧告を採択したことに基づくもの。同様の行動規範策定は、主要国で広がっている。
【参考】【国際】IOSCO、ESG評価に関する勧告採択。当局、評価機関、市場関係者、発行体向け(2022年11月23日)
今回の原則は、「コンプライ・オア・エクスプレイン」型で導入。ESG評価機関やESGデータプロバイダーに、同コードを採用・遵守することを奨励するとともに、ESG評価機関やESGデータプロバイダーを活用する市場関係者にもエンゲージメントを推奨した。
原則は全部で7つで構成されている。