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【日本】フリーランス・事業者間取引適正化等法、11月1日に施行。企業発注で新たな義務

【日本】フリーランス・事業者間取引適正化等法、11月1日に施行。企業発注で新たな義務 1

 日本では11月1日、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が施行された。企業等の法人が、フリーランスに業務を委託する場合に、業務条件の通知等が義務化された。

 同法は、これまで法的関係が確立していなかった「フリーランス」を保護するための業務委託取引の詳細ルールを取り決めている。従業員を使用せず一人の「個人」として業務委託を受ける特定受託事業者(個人での業務受託と、法人代表としての業務受託の双方が対象)と、従業員を使用して「組織」として業務委託をする特定業務委託事業者との間の業務委託に係る取引を、新たに「特定受託」と定義した。

 特定受託には、副業としてフリーランスで仕事を受ける場合も、同法が適用される。但し、従前より、集所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある場合は、業務委託ではなく、労働契約として扱われる。また、委託者も同様にフリーランス(個人としての業務委託と、法人代表としての業務委託の双方が対象)となる「C2C」の場合は、同法は適用されない。また、取引の発注者が資本金1,000万円超の法人の場合には、別途、下請法も適用される。

 同法では、フリーランスに業務委託をする者には、従業員の有無を問わず、業務委託事業者に対して取引条件の明示の義務を課している。明示の方法は、書面以外にも、EメールやLINE等のSNSでの通知でも可。

 また、期日における報酬支払、募集情報の的確表示、ハラスメント対策の義務を課した。報酬支払は、成果物の受領から60日以内のできるかぎり短い期間を遵守。但し、再委託がある場合は、元委託支払期日から起算して30日以内のできる限り短い期間内となる。

 加えて、1ヶ月以上の業務委託の場合は、受領拒否や一方的な事前提示報酬からの減額、一方的な返品、著しく低い報酬額の設定、指定する物の購入・約無の利用を強制等を禁止。6ヶ月以上の業務委託の場合は、育児介護等の配慮、中途解除等の予告・理由開示の義務を課した。契約期間の計算では、単一の業務委託の場合は、委託日から契約終了日もしくは支払日まで、単一の基本契約の場合は、基本契約締結日から契約期間終了日までとし、契約更新で継続する場合は、契約の間が1ヶ月未満の場合は、更新を通算して算出する。

 今回の立法に伴い、内閣官房公正取引委員会、経済産業省中小企業庁、厚生労働省は10月18日、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」も改定している。

【参照ページ】特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)等に係る取組について

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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