
EU上院の役割を担うEU加盟国閣僚級のEU理事会は9月22日、EU域外国での持続可能でない漁業慣行に対処するための改正EU規則案を採択した。同改正EU規則案はすでに欧州議会でも可決されており、同EU規則は成立した。EU官報記載の20日後に発効する。
同EU規則は、持続可能でない漁業慣行に対する規制が緩いEU域外国に対するEUの措置を定めている。具体的には、当該国を非協力国と指定し、当該国からの水産物の輸入制限と、当該第三国の特定船舶または漁船団に対する個別措置が規定されている。
今回の改正では、当該国を指定する基準を明確化。「持続可能でない漁業慣行」について、最大持続生産量(MSY)水準や安全生物学的限界を下回る場合と定義し、最新かつ公開された科学的助言に基づいて判断すると詳細内容を規定。また「協力の失敗」の項目を新設し、協議拒否、協議からの一方的離脱、遅延や情報隠蔽、科学的助言の無視等、10項目の具体例を列挙した。
【参照ページ】Council greenlights improved rules to tackle non-sustainable fishing by third countries
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