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【EU】EU経済制裁厳罰指令が成立。加盟国にEU経済制裁違反者への厳罰を義務化

 EU上院の役割を担うEU加盟国閣僚級のEU理事会は4月12日、EU経済制裁に違反した行為者に刑事罰及び罰則を課すことEU加盟国に義務付けるEU指令案を可決。すでに同法案は欧州議会を通過しており、同EU指令が成立した。EU加盟国は12ヶ月以内に同EU指令の内容を国内法化する義務を負う。

 EU単位の経済制裁に関しては、EUとして経済制裁の内容を決定するものの、違反者に対する処罰は各EU加盟国に委ねられていた。今回のEU指令は、EU加盟国が実施しなければならない処罰の最低限の内容を規定したもの。

 同指令では、意図的な制裁違反に対しては最高刑として実刑判決を与えることを明記。刑事罰に加えて罰金も科される。個人での違反に関しても、当該個人が指導的地位にある組織に対し、法人としての違反を認定する可能性もある。その場合には、事業活動の資格剥奪、経済活動を行うための許認可の取消等が通達される。

 経済制裁では、主に、渡航禁止措置の迂回を支援する行為、制裁対象品の取引、禁止されている金融活動の実行等だが、これらの行為を煽動、幇助、教唆した場合も処罰の対象となる。日本企業でも、取引先が処罰された場合、サプライチェーン上の影響が出る。

【参照ページ】Council gives final approval to introduce criminal offences and penalties for EU sanctions’ violation

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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