日本では、株式等の高頻度取引(HFT)に対し、4月1日から金融庁の登録制度が導入され、証券会社は無登録で高頻度取引を行う個人及び法人からの受託行為が禁止される。当該ルールについては、金融商品取引法の一部を改正する法律が2017年3月に国会に提出され、同5月17日に成立した。高頻度取引とは、コンピューターを通じて自動的に株の売買を非常に短時間に行う投資手法。
金融法は登録制を導入する背景について、日本の証券市場において高速取引の影響力が増大する一方、直接情報を収集する仕組みがなく、登録制により情報提供の枠組みを整備すると説明。また、高速取引については、市場におけるボラティリティの急激な上昇、中長期的な投資家の取引ニーズが先回りされることによる取引コストの増大、中長期的な企業価値に基づく価格形成の阻害、システムの脆弱性等の懸念があるとし、適切な体制整備やリスク管理に係る措置を講じる必要性も示している。
高速取引を実施する個人及び法人は、登録後も、取引記録の作成と保存が義務化される。外国法人については、国内における代表者又は代理人の設置が義務化される。
EUでも、2018年1月から高速取引の登録制が導入されている。
【参照ページ】高速取引行為を行うみなさまへ
【概要】「金融商品取引法の一部を改正する法律」(平成29年法律第37号)に係る説明資料
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