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【日本】働き方改革関連法成立。残業上限設定、脱時間給制度導入、同一労働同一賃金が柱

 参議院は6月29日、働き方改革関連法案を賛成165、反対70の賛成多数で可決した。同法案は衆議院を5月31日に通過しており、成立した。同法は、雇用対策法、労働基準法、労働時間等設定改善法、労働安全衛生法、じん肺法、パートタイム労働法(パート法)、労働契約法、労働者派遣法の8つの法律を改正するもの。

 今回の法律の柱は、残業時間規制の変更、脱時間給制度(高度プロフェショナル制度)の導入、同一労働同一賃金の法制化。一方、今回の法案には、企画業務型裁量労働制の対象業務に「課題解決型の開発提案業務」と「裁量的にPDCA業務」を追加する内容も当初は盛り込まれていたが、審議の過程で労働者の健康への悪化が懸念され、途中で削除された。

労働時間規制の変更

  • 残業時間の上限を、原則月45時間、年360時間に設定。特別な事情がある場合でも年720時間未満、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)未満とする。違反した企業には罰則を科す。大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月から適用。但し、自動車運転業務、建設事業、医師等について、猶予期間を設けた上で規制を適用等の例外あり。研究開発業務では、医師の面接指導を前提とし適用しない。
  • 中小企業に認められていた月60時間を超える残業への割増賃金率(50%以上)の支払猶予を2023年4月から廃止。企業は、10日以上の有給休暇を付与する労働者に対し、毎年5日間は時季を指定して与えることを義務化。

脱時間給制度(高度プロフェショナル制度)の導入

  • 年収1,075万円以上の証券アナリスト、研究開発職、コンサルタント等に、残業代を支給せず成果で賃金を決められる制度を、2019年4月に新たに導入。企業が同制度を利用するには、事前に労使で合意し対象者本人の同意も得る必要がある。対象者が自分の意思で制度の適用から離れることもできる。健康確保措置として「4週間で4日以上、年104日以上」の休日確保を義務化。さらに、労働時間の上限設定、2週間連続の休日付与等から1つ以上を定める必要もある。

同一労働同一賃金の法制化

  • 正規社員、契約社員、パートタイム社員、派遣社員等の雇用形態に関係なく、業務内容に応じて賃金を決めることを法制化。不合理な待遇の違いを禁止した。基本給は勤続年数やパフォーマンス、能力が同じなら同額とする。教育研修や休暇の機会も同等とする。通勤手当や出張手当も同等に支給する。大企業は2020年4月から、中小企業は2012年4月から適用
  • 契約社員、パートタイム社員、派遣社員に対し、正規社員との待遇の差の内容・理由に関する説明を義務化

その他

  • 2019年4月から、産業医に従業員の健康に関する必要情報を提供することを企業に対し義務化
  • 2019年4月から、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保する「勤務間インターバル」の企業の努力義務を設定
  • 行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備

【参照ページ】働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案の概要

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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