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【国際】アフリカ9ヶ国、アフリカゾウ象牙の商業輸出入全面禁止をワシントン条約締約国会議で起案

 ケニア、ナイジェリア、ニジェール、コートジボワール、ブルキナファソ、ガボン、リベリア、シリア、トーゴの9ヶ国は1月4日までに、野生動物の取引に関するワシントン条約(CITES)事務局に対し、アフリカゾウの商業輸出入を全面禁止することを求める議案を共同提出した。5月24日から6月3日までスリランカで開催される第18回締約国会議での採択を目指し、採択されるとアフリカゾウの象牙も対象となる。

 今回の議案書では、現在ワシントン条約の「附属書II」に指定されているボツワナ、ナミビア、ジンバブエ、南アフリカのアフリカゾウを、「附属書I」に指定替えすることを提案している。附属書IIは、輸出国政府が発行する許可書があれば輸出入が可能なのに対し、附属書Iは輸出国の意向にかかわらず商業輸出入が全面禁止される。現在すでに4ヶ国以外のアフリカゾウは「附属書I」に指定されており、今回採択されると世界中のアフリカゾウが「附属書I」指定を受けることになる。現在、附属書Iに指定されている動物には、ジャイアントパンダ、トラ、ゴリラ、オランウータン、シロナガスクジラ、 タンチョウ、ウミガメ等がある。

 同議案書によると、1979年には130万頭いたアフリカゾウは、附属書I指定が始まった1989年にはすでに半減し、2016年の報告では415,428頭にまで激減している。さらに、2006年から2015年のわずか9年の間で約111,000頭が失われた模様。理由については、象牙の密猟や、現行の違法取引規制の不徹底をあげた。アフリカゾウが国により「附属書I」と「附属書II」に分かれていたことも、取締の混乱や誤解の温床になってきたと批判した。

 また、同議案書は、日本の国内規制が不十分であることも槍玉に挙げた。「附属書II」のアフリカゾウは、1999年に日本に対し、2008年には日本と中国に対し、1度限りの輸出が認められたが、ナミビアとジンバブエはその後も「例外的措置」だったはずの象牙販売が継続的に実施されていると指摘。中国には大量に違法象牙が輸出されている一方、最近環境省が規制強化した日本でも、抜け穴が存在しているため、違法取引を助長していると厳しく批判した。日本は象牙取引が多い国の一つとも言及された。EUについても、2017年7月に象牙の商業再輸出は禁止したものの、国内市場は容認されていると批判した。

 一方、中国、香港、米国、英国、EUが輸出入を禁止したことにより、象牙取引が減少していることを高く評価。輸出入の全面禁止がアフリカゾウ保護に効果があると主張した。

【議案書】CONSIDERATION OF PROPOSALS FOR AMENDMENT OF APPENDICES I AND II

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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