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【日本】金融庁、有価証券報告書の「記述情報の開示に関する原則」策定。好事例集も公表

 金融庁は3月19日、「金融審議会ディスクロージャー・ワーキンググループ報告」の提言を踏まえ、有価証券報告書に関する「記述情報の開示に関する原則」を策定した。また「記述情報の開示の好事例集」も公表した。「記述情報の開示に関する原則」は、2018年12月21日に案を公表し、パブリックコメントを募集していた。

【参考】【日本】金融庁、有価証券報告書の「記述情報」開示に関する原則案公表。パブコメ募集(2018年12月26日)

 記述情報とは、財務情報以外の開示情報のこと。同ワーキンググループは、企業に対し、形式的なルール対応にとどまらない開示を充実するためには、開示の考え方、望ましい開示の内容や取り組み方をまとめたプリンシプル(原則)ベースのガイダンスが必要と提言しており、今回策定した。

 今回の原則では、「記述情報は、投資家が経営者の目線で企業を理解することが可能となるように、取締役会や経営会議における議論を反映する」と、経営の実体に則した情報開示を促すとともに、「重要性(マテリアリティ)という評価軸を持つことが求められる」と、サステナビリティ報告書や統合報告書の中での大きなテーマだった「マテリアリティ」を有価証券報告書にも導入するのが求められるとした。

 その上で、「事業等のリスク」の項目では、「一般的なリスクの羅列ではなく」「投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項を具体的に記載することが求められる」とし、「それぞれのリスクの重要性(マテリアリティ)をどのように判断しているかについて、投資家が理解できるような説明をすることが期待される」とした。リスクの記載の順序についても、「取締役会や経営会議における重要度の判断を反映することが望ましい」と指摘した。

 事業等のリスク以外でも、「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」でも原則を定めたが、これら原則は2020年3月31日以降に終了する事業年度に係る有価証券報告書から適用される。但し、それにより前に反映させてもよい。

【参照ページ】「記述情報の開示に関する原則」及び「記述情報の開示の好事例集」の公表について
【原則】記述情報の開示に関する原則
【好事例集】記述情報の開示の好事例集

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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