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【インドネシア】政府、屋上太陽光発電導入促進の規則発布。再エネ電源の拡大へ

 インドネシアで8月20日、屋上太陽光発電の導入を促進するエネルギー鉱物資源大臣(MEMR)規則2021年26号が施行された。インドネシアは、2050年カーボンニュートラル(二酸化炭素ネット排出量ゼロ)を政策として打ち出しており、屋上太陽光発電の敷設を加速させる。

 インドネシアでは、エネルギー鉱物資源大臣(MEMR)規則2018年49号で、屋上太陽光発電の敷設を促進する制度を開始していたが、今回の新規則に更新され、さらに導入を早める戦略に出た。

 まず新規則では、制度の対象は、インドネシア国営電力PLNの顧客のみに限定されていたが、PLN以外の電力ライセンス(IUPTLU)事業者が電力を供給している工業団地等の顧客も対象となった。これにより、全ての地域が制度の対象となった。但し、PLN以外の地域では、電力ライセンス(IUPTLU)事業者が設備容量に上限を課す権限を持つ。但し、オフグリッドの発電所については、同規則の対象外とみられる。

 次に、同制度では、需要家が発電しグリッドに送電した電力と、需要家が購入した電力を費用面で相殺することが可能だが、前回の49号規則では、売電の対価換算が35%減でカウントされており、需要家に不利だった。しかし新規則では、35%割引が撤廃された。

 また、購入分より売電分が超過している場合には、超過分を翌月以降に繰り越して活用できる「クレジット制度」も設けられているが、クレジットは同一四半期を経過すると無効になっていた。しかし、新制度では、無効になる期間が半期毎に延長され、クレジット活用がしやすくなった。

 需要家の申請に対する処理時間の短縮も定められた。前回の規則では、PLNは15営業日以内に、申請に対する承認もしくは却下の判定を通知しなければならなかったが、新規則では5営業日以内に短くなった。また、電力事業者は、顧客数、屋上太陽光発電システムの申請数、屋上太陽光発電システムの総容量、輸出・輸入電力量の合計を、2022年に開設される予定のMEMRのオンラインシステムに登録しなければならない。

 さらに新規則では、太陽光発電からのカーボンクレジット創出の方向性にも言及しており、今後制度設計が検討される予定。実現すると、太陽光発電の導入がさらに進む見通し。

 屋上太陽光発電ではない、地上設置型の太陽光発電に関しては、旧規則でも新規則でも明言されていないが、旧規則に対し、地上設置型の太陽光発電でも同規則の対象とする判定が下されていた。そのため、新規則でも同様に地上設置型の太陽光発電にも適用されるとの見方が出ている。コーポレートPPAに関しては、今後の政府の見解が待たれる状況。

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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