金融庁は、「金融庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」と「金融庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を改正した。障害者インクルージョンを強化した。2025年4月1日から適用される。
今回の改正は、2021年に、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法改正が交付されたことを踏まえたもの。同改正法では、事業者による合理的配慮が、努力義務ではなく、法的義務に引き上げられている。
同指針では、障害者手帳がなくとも、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある人が対象となっており、さらに今回の改正では、難病等に起因する障害も差別解消の対象に含めることを決定した。同指針では身体障害だけでなく、精神障害や発達障害も対象としている。
また、車椅子、補助犬等の支援機器等の利用や介助者の付添い等の社会的障壁を解消するための手段の利用等を理由として行われる不当な差別的取扱いも、障害を理由とする不当な差別的取扱いに該当することを明記した。さらに、事業者と障害者の双方が、お互いに相手の立場を尊重しながら相互理解を図ることが求められるとし、同指針が規定する「過度な負担」を事業者が一方的に決めつけていくことを抑止した。
求められる合理的配慮の水準についても、障害の特性や社会的障壁の除去が求められる具体的場面や状況に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものとなるため、適宜レビューすることを求めた。
さらに、合理的配慮の提供義務に反しないと考えられる例も追加した。
【参照ページ】「金融庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」(案)及び「金融庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」(案)に対するパブリックコメントの結果等について
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