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【台湾】司法院大法官会議、政府に対し、2年以内の同性婚容認法改正を命令

 台湾の司法最高機関で憲法裁判所の役割を担う司法院大法官会議は5月24日、現行民法が同性婚を認めていないことは違憲だとする判断を下し、行政府と立法府に対し2年以内に同性結婚を認める法改正を行うことを命じた。男女間でのみ結婚を認める民法の規定が、憲法が保障している婚姻の自由と平等権を侵害しているとした。欧米では同性結婚を容認する国が出てきているが、アジアではまだない。台湾で法改正がなされれば、アジア初の同性婚合法化となる。

 台湾は、LGBTに対し比較的オープンな文化で、とりわけ若い世代でLGBTを容認する声が多い。2015年頃からは台北市や高雄市など主要地方政府が「同性パートナーシップ証明書」の発行を開始したが、民法に「男女」と明記されているため正式な同性婚は認められていなかった。台北市在住の59歳の男性が、台北市政府に男性同士の婚姻届が不受理となったことを不服とし、2015年8月に司法院に同性婚についての憲法解釈判断を要請する手続きを実施。2017年2月司法院は正式に受理。同年3月から大法官会議での審議が開始した。

 今回の司法院大法官会議判断は、「同性パートナーシップ証明書」ではなく、公式に同性婚を受理しなければならないという判断を下した。国会に相当する立法院では、民法の婚姻規定から「男女」という文言を削除する方法と、同性パートナーに結婚と同等の権利を保障する特別法を制定する方法の2つが検討されている。

 アジアでは、台湾以外でもネパールで同性婚を認める動きがある。ネパール最高裁判所は2007年12月、同国政府に対し、LGBT市民に平等な権利を保障することを命ずる判断を下した。ネパール政府は2009年に同性婚の検討会を設置し、検討会は2015年2月、同国政府に対し同性婚を認める法改正をすべきだとする答申をまとめた。2015年9月の憲法改正では、LGBTの権利保護のため、公的身分証明書の性別欄に「男・女」以外の記載をする権利や、平等な公共サービスへのアクセス権、政府や個人によるLGBT差別の禁止などを明記した。同性婚については、改正憲法には明記がないが、目下政府により検討が進められている。

【判断】釋字第748號

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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