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【日本】経済産業省、PPS事業者のグリーン電力証書の扱いを明確化

経済産業省は6月8日、電力小売事業の全面自由化に伴い制定した「電力の小売営業に関する指針」を改定し、小売電力事業者(PPS)が遵守すべきグリーン電力証書の取扱を定めた。グリーン電力証書とは、再生可能エネルギー電源の電力に対して発行される証書で、欧米では再生可能エネルギーでの事業運営を推進する企業等が証書を購入する取引が普及している。日本でもグリーン電力証書市場となる「非化石価値取引市場」の導入が予定されており、経済産業省はグリーン電力証書取引と小売営業の関係を明確にするため、指針の改定を行った。

 今回の指針では、グリーン電力証書を小売電気事業者等が購入したとしても、「再生可能エネルギーを◯◯%調達した」とは言えないと定めた。これは、グリーン電力証書は、電力そのものではないため、購入したとしても再生可能エネルギー電力をそのものを購入したいとは言えないためだ。グリーン電力証書は、非常に単純に言えば形式的に発電を「再生可能エネルギーで発電したとみなす」ことができるものの、当然ながら実際に再生可能エネルギー発電したものではない。例えば、石炭火力発電所で発電された電力を調達していたとしても、同時に同量のグリーン電力証書した場合、同電力は再生可能エネルギーで発電された電力だとは言えない。そのため、経済産業省も「再生可能エネルギーを◯◯%調達したとは言えない」ことを明確にした。

 一方、「グリーン電力証書購入により、実質的に再生可能エネルギーが◯◯%となった」「グリーン電力証書購入により、実質的に二酸化炭素排出量を◯◯に削減した」などということは容認するとした。そのため、グリーン電力証書を購入したPPSから電力を購入した場合、「実質的に」再生可能エネルギー比率が高まったということは可能となった。但し、その際には、電源構成そのものが変化したとの誤解を招かない表示をしなければならない。

 これまで不明確であったグリーン電力証書の位置づけが明確になったことで、グリーン電力証書を活用するPPSや企業が増加しそうだ。

【参照ページ】「電力の小売営業に関する指針」を改訂しました

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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