タイ天然資源・環境省の天然資源・環境政策計画室生物多様性課は1月22日、生物多様性法案に関する議論を開始し、2月中旬に「遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分(ABS)」に関するワークショップを開催した。タイは、生物多様性条約に2004年に加盟したが、ABSを正式に盛り込んだ名古屋議定書には未加盟。しかし、検討している法案には、名古屋議定書のABS規定の内容も盛り込んでいる。
名古屋議定書では、ABSのため、遺伝資源の提供国及び利用国がとるべき措置を規定している。提供国に対しては、「提供国の同意(PIC)」及び「相互に合意する条件(MAT)の設定(契約の締結)」に基づいた遺伝資源の提供を行うための確実で明確かつ透明なルール策定が義務付けられている。一方、利用国に対しては、自国で利用される遺伝資源が提供国法令を遵守して取得されることを確保するルール策定が義務付けられている。タイの生物多様性法案でもこの内容を盛り込んだ。1月29日に閣議決定された著作権法でも同様の内容を承認した。
他にも、重要な生態系地区の定義や規制が導入される。絶滅危惧種や希少種、固有種の特定や絶滅危惧分類や、規制された種が生息する私有地の生物についても、地権者の同意に基づき記録するルールも規定した。遺伝子組換え生物を含む外来種についても規制をかけいにいく。
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