アントニオ・グテーレス国連事務総長は10月25日、2017年の国連総会で採択された核兵器禁止条約(TPNW)の批准国数が規定の50カ国となり、2021年1月22日に発効すると発表した。前日にホンジュラスが批准書を国連に提出し50カ国に達した。日本は批准も署名もしていない。
同条約は、締約国の核兵器や核起爆装置の開発・実験・生産・製造・取得・専有・貯蔵を全面禁止。また、過去及び現在の自国や自国領域内の核兵器保有状況を国連事務総長に申告し、国連事務から全締約国へ通知されることとしている。さらに、核保有国が同条約に加盟するための手続きとして、核兵器廃絶に向けた具体的なスケジュール策定や、廃絶の外部検証と、国際原子力機関(IAEA)とのセーフガード協定の締結も義務付けている。
国連での条約により禁止されている兵器は、特定通常兵器使用禁止制限条約(CCW)で禁止されているクラスター爆弾、地雷、焼夷兵器、失明をもたらすレーザー兵器があり、今回の核兵器禁止条約により、核兵器が加わった。条約を批准していない国もあるが、機関投資家や金融機関の間では、国連で制定された条約のある兵器については、ファイナンス対象外とする動きがあり、今回の核兵器も対象となっていきそうだ。
同条約の批准国は、発展途上国が中心で、核保有国である米国、ロシア、英国、フランス、中国、インド、パキスタン、イスラエルは未署名。G20では、南アフリカ、メキシコ、欧州では、オーストリア、アイルランド、マルタ、サンマリノ、バチカン市国が批准。東・東南アジアでは、マレーシア、タイ、ベトナム、ラオスが批准している。
【参照ページ】UN treaty banning nuclear weapons set to enter into force in January
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