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【ドイツ】政府、女性執行役1人以上を法定義務化する法案承認。執行役4人以上の上場企業対象

 ドイツ連邦政府は1月6日、上場企業のマネジメントボード(執行役会)に女性取締役を一人以上選任することを義務化する法案を閣議決定した。今後、国会での立法手続に入る。

 ドイツのコーポレートガバナンスでは、株式代表と労働者代表で構成されるスーパーバイザリーボード(監査役会)と、経営の執行を担うマネジメントボード(執行役会)の二階層システムを採用しており、株主総会で株主代表側の監査役と執行役を選任し、監査役会が執行役会を監督する権限を持っている。また従業員2,000人以上の企業は、労働者が監査役会に株主代表と同数の代表を選出することが義務付けられている。

 ドイツの取締役ダイバーシティでは、2015年に監査役会の30%以上を女性監査役にすることを上場企業に義務化済み。今回の法案では、執行役が4人以上いる上場企業の執行役会に対しても、1人以上の女性執行役選任を義務付ける。

 ドイツの代表株式指数DAX30に採用されている30社のうち、女性執行役比率は12.8%。上場企業上位100社では11.5%にとどまる。対して、米国の女性取締役28.6%、英国の女性取締役24.5%、フランスの女性取締役22.2%。ドイツでは、執行役会のダイバーシティ向上について、数年前から議論が続いており、一時は自発的なダイバーシティ向上を期待する流れとなっていたが、実際には進捗が思わしくないため、今回法定義務化する道を選んだ。
 
 同法が成立すると基準対象となる企業は約70社で、そのうち約30社は、現在女性執行役がゼロ。ドイツでは、女性監査役30%ルールを適用後、2020年11月の時点で35.2%にまで上昇した。

 また同法案は、国有企業に関しては、執行役が2人以上いる場合1人以上の女性執行役を選任することも定めている。

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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