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【日本】公取委、デジタルプラットフォーマーの第2弾調査結果発表。今度はデジタル広告を対象

 公正取引委員会は2月17日、デジタル・プラットフォーマーのデジタル広告事業に関し競争法上の観点から行った実態調査の結果を公表した。複数の問題のある慣行が確認され、公正取引委員会としては厳正に対処しつつ、今後も実態調査を行うと伝えた。

 ITプラットフォーマーに対しては、経済産業省、総務省、公正取引委員会が2019年12月に、プラットフォーマー型ビジネスの規制方針骨格となる「デジタル・プラットフォーマー型ビジネスの台頭に対応したルール整備の基本原則」を策定。2020年12月にはEコマースとアプリストアを対象とした競争法上の実態調査結果を公表し、2020年5月にデジタルプラットフォーマー法を制定、2021年1月に細則を定めた政令2本が閣議決定され、2月1日から施行されている。

【参考】【日本】経産省、総務省、公取委、デジタル・プラットフォーマー型ビジネスのルール整備基本原則を策定(2018年12月24日)
【参考】【日本】政府、デジタル・プラットフォーマー取引明確化法案の概要発表。追加義務を規定。個人情報保護強化も(2019年12月21日)
【参考】【日本】経産省、デジタルプラットフォーマー法の施行日を2月1日に決定。売上基準でヤフーと楽天も対象に(2021年1月26日)

 今回の実態調査は、公正取引委員会として、デジタル広告を第2弾のテーマとして選んだことを示している。調査では、まず、デジタル広告を出稿している広告主・広告代理店790社にウェブアンケートの回答を依頼し、105社が回答。広告仲介事業者向けアンケートでは393社送付に対し38社が回答。媒体者アンケートでは924社送付で177社が回答した。消費者約4,000人からもアンケート回答を得た。続いて、聴き取り調査を、広告主、広告代理店、広告仲介事業者、媒体社等の事業者及び事業者団体79機関、デジタル・プラットフォーム事業者5社,有識者6人に行った。

 その結果、事業者取引では、取引先に不利益を与え得る行為、競合事業者を排除し得る行為、取引先の事業活動を制限し得る行為、公正性・透明性に欠けるおそれのある行為が発覚。消費者からもプライバシーポリシーの明確性、オプトアウト後の情報利用についての問題が指摘された。媒体社間の競争では、自社ウェブサイトに広告を掲載する場合や、ポータルサイト等に広告を掲載する場合に複数の問題が指摘された。

 これを受け公正取引委員会は、独占禁止法上問題となる案件については厳正に対処することや、デジタル分野のM&Aについて2019年に改正されたガイドライン等を踏まえ迅速かつ的確に審査することを表明。また、デジタル・プラットフォーム事業者の台頭の影響を受け変化する市場の競争状況を引き続き注視し実態調査を行うとした。関係省庁、デジタル市場競争本部、海外競争当局とも協力を進める。

【参照ページ】(令和3年2月17日)デジタル・プラットフォーム事業者の取引慣行等に関する実態調査(デジタル広告分野)について(最終報告)

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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