消費者庁は10月13日、霊感商法等の悪質商法への対策検討会の検討報告書を公表した。消費者庁は8月、「旧統一教会」問題等のいわゆる霊感商法(開運商法)への対応の強化を求める社会的な要請が高まっていることを踏まえ、霊感商法等の悪質商法への対策検討会を発足。計7回の検討会会議を開催していた。
同検討会では、PIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)を通じた霊感商法等に関する消費生活相談の近年の件数は、年間で約1,200件から1,500件程度で推移している説明。個別の団体に関する相談件数は原則非公表だが、旧統一教会に関しては、「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議が設置され、社会的な公益性も認められることから、9月30日に数値を公表。2012年度の229件から年々減少しているが、安倍晋三元首相殺害事件の直後の7月から急増し、9月単月で123件あったことが明らかとなっていた。
対策検討会の提言では、まず、旧統一教会については、社会的に看過できない深刻な問題が指摘されていることから、解散命令請求も視野に入れ、宗教法人法第78条の2に基づく報告徴収及び質問の権限を行使する必要があると言及。但し、解散命令に関しては、信教の自由を保障する観点から慎重に判断すべきとした。しかしながら、旧統一教会に関しては、自身の組織的な不法行為に基づき損害賠償を認める裁判例が複数積み重なっていること等から、解散命令請求を視野に入れるべきとした。
また、霊感商法等による消費者被害の救済の実効化を図るため、取消権の対象範囲を拡大するとともに、その行使期間を延長するための法制上の措置を講ずるべきとした。
また、寄附に関する被害の救済を図るため、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第17条の規定を参考にしつつ、寄附の要求等に関する一般的な禁止規範及びその効果を定めるための法制化に向けた検討を行うべきとした。
【参照ページ】霊感商法等の悪質商法への対策検討会
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