
農林水産省は5月30日、近年注目が集まるバイオスティミュラントに関し、事業者が留意すべき事項をまとめた「バイオスティミュラントの表示等に係るガイドライン」を策定した。
同ガイドラインでは、バイオスティミュラントを、「農作物又は土壌に施すことで農作物やその周りの土壌が元々持つ機能を補助する資材であって、バイオスティミュラント自体が持つ栄養成分とは関係なく、土壌中の栄養成分の吸収性、農作物による栄養成分の取込・利用効率及び乾燥・高温・塩害等の非生物的ストレスに対する耐性を改善するものであり、結果として農作物の品質又は収量が向上するもの」と定義した。
その上で、バイオスティミュラントにも、日本の農薬取締法、肥料法、地力増進法の3法が適用され、あらかじめ登録、届出、表示等を行う必要があることを明確にした。
効果の表示に関しては、製品の容器・包装の他、チラシ、ウェブページ等でもバイオスティミュラントとしての効果を表示することや、栽培試験や原材料等の情報を農家や農業指導者に提供していくことも要請した。さらに、農薬取締法や肥料法に基づく登録をしていない場合には、農薬や肥料としての効果や使用方法を表示しないよう注意喚起した。
安全性については、原材料の性質、使用実績等を踏まえつつ、製品を使用した農作物、ヒト等への安全性をあらかじめ確認することを要請。確認した情報は、必要な際に参照できるように保存しておくことも要請した。
【参照ページ】バイオスティミュラントの表示等に係るガイドライン
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