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【環境】カーボンクレジット主張はグリーンウォッシュなのか? 〜EmpCo指令、英ASA等の判断基準〜

【環境】カーボンクレジット主張はグリーンウォッシュなのか? 〜EmpCo指令、英ASA等の判断基準〜 3

 カーボンクレジットを巡る企業の問いは、「クレジットを使うべきか」から、「どの制度の下で、どの用途に使い、何を主張できるのか」へ移りつつある。利用目的によって、法的・会計上の扱いが大きく異なる制度環境が形成されてきたためだ。

 製品の環境表示では消費者保護規制、企業の排出削減目標では科学的根拠に基づく削減目標イニシアチブ(SBTi)等の基準、航空や排出量取引ではコンプライアンス制度が、それぞれ異なる利用条件を定めている。高品質なクレジットであっても、用途を誤れば表示規制に抵触したり、目標設定基準に適合しなくなったりする一方、追加的な気候貢献、残余排出の中和、規制遵守では引き続き役割を担う。

 特にEU市場で製品・サービスを展開する企業に対応を迫るのが、2026年9月27日から適用される「グリーン移行のための消費者エンパワーメント指令(EmpCo指令)」だ。同指令は「カーボンニュートラル」という言葉を全面的に禁止するものではない。禁止されるのは、温室効果ガス排出のオフセットを根拠に、製品を「カーボンニュートラル」と表示したり、製品の温室効果ガス排出量が削減されている、または気候に好影響を与えると主張したりする行為である。

 カーボンクレジットの役割は失われていない。製品表示、排出量会計、追加的な気候貢献、残余排出の中和、規制遵守という用途毎に、異なる規制・基準・会計ルールの下へ再配置されている。今後はクレジットの品質だけでなく、どの排出量に対して用い、温室効果ガスの算定・目標管理・制度履行のどこで扱い、どのような表現で外部へ説明するのかが問われる。

EUのEmpCo指令が禁止する表示

 EUは2024年、不公正商行為指令(UCPD)と消費者権利指令(CRD)を改正するEmpCo指令を制定した。加盟国は2026年3月27日までに国内法化し、同年9月27日から国内法を適用する。同指令はUCPDのブラックリストに、温室効果ガス排出のオフセットを根拠に、製品を「カーボンニュートラル」と表示したり、製品の温室効果ガス排出量が削減されている、または気候に好影響を与えると主張したりする行為を追加した。前文では、「climate neutral」「CO₂ neutral certified」「carbon positive」「climate net zero」「climate compensated」「reduced climate impact」等を例示している。

【参考】【EU】不公正商行為指令(UCPD)と消費者権利指令(CRD)の改正成立。カーボンオフセットでの製品環境訴求禁止(2024年2月23日)

 そのため、EmpCo指令により、カーボンクレジットを用いて環境主張をすること全般が禁止されたと解釈する向きもあるが、そうではない。欧州委員会は6月30日にEmpCo指令のQ&A文書を発出し、「温室効果ガス排出量のオフセットに基づき、製品が温室効果ガス排出の観点から環境に対して中立的、低減的、または肯定的な影響を及ぼすという主張を禁止」していることについて、「この禁止規定は、製品、あるいはその生産・供給が環境への影響を全く及ぼさない、あるいは製品のバリューチェーン外でのオフセットが、バリューチェーン内での実際の排出削減と同等である、といった誤解を消費者に与えないようにすることを目的としている」と説明しつつ、「企業がカーボンクレジット・プロジェクトを含む環境イニシアチブへの投資を宣伝することを妨げるものではない」とも明言している。また、製品レベルではなく、法人レベルでカーボンクレジットを用いたことを主張することは禁止されていないとも説明している。

 すなわち、問題となるのは、製品のバリューチェーン外で生じた排出削減・吸収を用い、当該「製品」の気候変動影響が改善されたと表現することだ。クレジットの追加性(アディショナリティ)、永続性、検証等について十分な証拠があっても、バリューチェーン外のオフセットを根拠に「この製品はカーボンニュートラル」「このサービスの気候変動影響はゼロ」と主張すれば、禁止類型に該当する。説明を詳しく付ければ認められるという構造ではない。

 一方、製品のバリューチェーン内で生じた排出削減・吸収を行うことによる製品のライフサイクル影響に基づく主張は、この禁止規定の対象ではない。但し、正確性、検証可能性、環境便益を誇張しないこと等、他の不公正商行為規制上の要件は満たす必要がある。

 企業がクレジット事業への投資額や償却量を、製品の排出量が減ったと誤認させない形で説明することも妨げられていない。企業全体に関する環境主張も、同じブラックリストによる一律禁止の対象ではない。但し、企業全体の主張であれば自由にオフセットを用いられるという意味ではなく、正確性、検証可能性、対象範囲、将来目標の実行計画等に関する一般規制は引き続き適用される。

 EmpCo指令によって使えなくなるのは、「カーボンニュートラル」という単語そのものではない。バリューチェーン外のオフセットによって、製品そのものの気候変動影響が中立化または改善されたと見せる主張方法である。

英国・欧州司法は主張を個別に審査

 英国では、EmpCo指令のようなブラックリスト方式ではなく、英広告実務委員会(CAP)と英広告基準機構(ASA)が、広告全体の印象、根拠、限定条件、証拠の水準等を案件毎に審査している。CAPは、「carbon neutral」「net zero」等の無限定な表現を避け、主張が企業自身の削減によるものか、オフセットによるものかを広告内で明確にするよう求めている。

 ASAは2026年7月、ユーロウイングスとカタール航空のオフセット広告を違反と判断した。いずれも「オフセット」という言葉自体を禁じたのではなく、航空便から生じる排出量を完全にオフセットでき、航空利用の環境影響を低減できるとの印象に対し、十分に強固な証拠が示されていないことを問題とした。英国でクレジット利用を広告する場合は、対象範囲、算定境界、削減とオフセットの内訳、クレジット制度、償却状況、主張の限界等を広告内で理解できる形で示す必要がある。

 2024年3月には、アムステルダム地方裁判所が、KLMオランダ航空の複数の広告について、曖昧で一般的な環境便益を示し、持続可能な航空燃料(SAF)や植林等の限定的な効果を過大に印象付けたと判断した。同年6月には、ドイツ連邦通常裁判所(BGH)が、菓子メーカー・カチェスの「klimaneutral(気候ニュートラル)」広告について、自社削減とオフセットのどちらを意味するかを広告内で具体的に説明する必要があるとした。

 EmpCo指令、英国ASAの広告審査、オランダ・ドイツの司法判断では、法的な位置付けと判断の枠組みが異なる。企業は「欧州ではカーボンニュートラル表示が全面禁止された」と一括りにせず、法域と主張の対象単位を区別する必要がある。

日本でも環境表示ガイドラインを改定

 日本でも、カーボンオフセットを含む環境表示の管理強化が進んでいる。環境省は2026年3月に「環境表示ガイドライン」を改定し、自己宣言による環境表示について、ISO/JIS Q 14020及びISO/JIS Q 14021への準拠を基本的な考え方として明確化した。

【参考】【日本】環境省、環境表示ガイドライン改定。ISO/JIS Q 14020シリーズ準拠明確化、企業広告(2026年4月3日)

 対象は製品・サービスの説明文や図表に限らず、事業活動、企業姿勢、イメージ広告、銘柄名、ブランド名等を通じた環境訴求にも及ぶ。「環境にやさしい」「グリーン」「持続可能」等の曖昧な表現を避け、説明の付記、ライフサイクル全体への配慮、検証可能性等を求めている。カーボンフットプリントはISO 14067や国内ガイドライン、カーボンオフセットは環境省指針やISO 14068-1等に従う必要があるとした。

 EUの類型的禁止とは異なり、ガイドライン自体は法令上のブラックリストではない。それでも、カーボンオフセットを行ったという事実だけから、製品や企業の気候変動影響がなくなったかのように訴求するのではなく、算定範囲、実排出削減、クレジット利用量、対象期間、主張の限界等を具体的に説明する必要がある。

SBTiが維持したクレジットの原則

 SBTiは2026年6月11日、企業ネットゼロ・スタンダード第2版を公表した。同基準でも、バリューチェーン外のカーボンクレジットをスコープ1、2、3の削減目標に算入せず、企業自身の削減、追加的な気候貢献、残余排出の中和を分ける基本構造は維持された。

【参考】【国際】SBTi、企業ネットゼロ基準第2版正式発表。アワリーマッチング、報告義務と任意認定に(2026年6月17日)

 この区分は第1版から採用されていた。SBTiのネットゼロ目標を設定する企業は、スコープ1、2、3を深く削減し、ネットゼロ目標年に残る残余排出を炭素除去で中和する。バリューチェーン外の削減・除去を支援するビヨンド・バリューチェーン緩和(BVCM)も、温室効果ガスインベントリや削減目標の進捗とは分離されていた。

【参考】【国際】SBTi、事業会社向けカーボンニュートラル目標認定「ネットゼロ・スタンダード」発表。早速7社承認(2021年10月28日) 【参考】【国際】SBTi、BVCMガイダンス発行へ。バリューチェーン外のCO2削減に関する目標設定(2023年6月26日)

 2024年にはSBTi理事会がスコープ3での環境属性証書の利用拡大に言及し、大きな議論を呼んだが、最終版第2版でも、バリューチェーン外の検証済み緩和成果を削減目標に算入したり、インベントリから差し引いたりすることは認められなかった。一方、企業が直接削減できない場合に、電力網、原材料市場、物流網等の共通システムを「活動プール」として捉え、一定の要件を満たすエネルギー証書やコモディティ証書等を活用する道も整備した。

【参考】【国際】SBTi、カーボンクレジットでの「カーボンインセット」容認を公式決定。7月に原案発表(2024年4月12日)

 但し、これらはバリューチェーン外の削減・除去を表す一般的なカーボンクレジットとは異なる。そのため、第2版を「スコープ3へのカーボンクレジット算入を解禁した」と理解することも、「あらゆる市場手段を排除した」と理解することも正確ではない。

OERが公式化した追加的な気候貢献

 第2版で具体化されたのが、企業の継続排出に対応する追加的な気候貢献を認知する「継続排出責任(OER:Ongoing Emissions Responsibility)」プログラムである。継続排出量とは、企業がネットゼロに向けて削減を進める中で、現時点で生じている排出量を指す。企業は、その一定割合を基準に、検証済みの排出削減・除去成果やその他の適格な気候変動対策を支援し、SBTiの認知を受けられる。支援成果をスコープ1、2、3から差し引いたり、削減目標の達成に算入したりすることはできない。

 支援方法には、カーボンクレジットを購入・償却する方法のほか、低炭素技術の研究開発、適応・レジリエンス、損失と損害等への資金提供がある。クレジットを用いる場合は、温室効果ガスインベントリ及び削減目標の進捗と分離して報告し、二重主張を防がなければならない。OERによる支援は、自社排出量の削減やオフセットとしては扱わず、自社削減とは別の追加的な気候貢献として説明する必要がある。対象とした継続排出量、資金拠出額、支援した緩和成果、活動の種類等を別途報告するとともに、認知水準及び完全性基準への適合性と、対象期間内の資金の全額拠出について第三者保証を受けなければならない。

 認知水準は、直近5年間の累積継続排出量の1%以上を対象とする「Engaged」、10%以上を対象とし、スコープ1と2の全量を含む「Advanced」、最上位の「Leadership」で構成される。Leadershipでは、カテゴリーA企業は継続排出量の100%、カテゴリーB企業はスコープ1と2の全量を含む10%以上を対象とする。対象排出量1t当たり80米ドルの貢献予算を設定し、対象排出量と同量の検証済み緩和成果を支援した上で、残額をその他の適格な気候アクションへ配分する。

 OER認知プログラムへの参加は任意である。一方、第2版はこれとは別に、2035年以降、カテゴリーA企業に適格な炭素除去の支援を求める将来要件を示している。具体的には、2035年にスコープ1、2、3の継続排出量の1%から始め、ネットゼロ目標年までに100%へ直線的に引き上げる。長寿命の温室効果ガスに起因する対象排出量については、長期貯留型除去で支援する割合を2035年の10%以上からネットゼロ目標年の100%へ段階的に高める。

 同要件は、カテゴリーA企業では将来の必須要件、カテゴリーB企業では任意要件として想定されている。但し、現時点では第3版で再検討される「例示的要件」と位置付けられている。一方、ネットゼロ目標年に残る残余排出の全量を適格な炭素除去で中和することは、SBTiのネットゼロ目標を設定する全企業に適用される別の必須要件である。

コンプライアンスで残るクレジット需要

 広告表示や自主目標とは別に、規制・制度上の履行手段としての需要もある。国際民間航空のためのカーボンオフセット及び削減スキーム(CORSIA)では、各国が航空事業者毎のオフセット義務量を算定し、航空事業者が同量のCORSIA適格排出ユニットを調達・無効化して義務を履行する。

 パリ協定6条4項のパリ協定クレジットメカニズム(PACM)でも、監督機関が方法論、活動登録、第三者検証機関の認定、登録簿等の制度基盤を整備している。PACMは、それ自体が企業に排出削減義務を課す制度ではなく、国や企業がNDC、規制上の義務、ネットゼロ目標等に利用し得る排出削減・除去量を発行・追跡する国連管理型のクレジットメカニズムである。

 日本では2026年度から、二酸化炭素の直接排出量が直近3年度平均で10万t以上の事業者を対象に、GX推進法に基づく排出量取引制度が本格稼働した。同制度は「GX-ETS第2フェーズ」とも呼ばれ、2023年度からGXリーグで試行されてきた自主参加型のGX-ETS第1フェーズを法定化したものである。政府が事業者に排出枠を割り当て、事業者は毎年度、排出実績量と同量の排出枠を保有する義務を負う。

【参考】【日本】経産省、GX-ETS詳細設計とりまとめ。基準価格1トン1700円。移行計画公表も義務化(2025年12月21日)

 但し、第1フェーズの自主的な目標達成に用いられた超過削減枠は、2026年度以降の法定制度の履行には利用できない。また、法定制度の排出枠は、温対法上の排出量・排出係数の調整やカーボンオフセット等に利用されるJ-クレジット、日本のNDC達成に活用されるJCMクレジットとも、法的性質と利用条件が異なる。

品質、会計、主張を分けて確認

 バリューチェーン内で削減・除去を生み、その成果を取引先間で配分するインセッティングへの関心も高まっている。しかし、誰のスコープ3削減として計上するのか、物理的な調達との結び付きをどう示すのか、二重計上・二重主張をどう防ぐのかという課題が残る。「インセッティング」と呼ぶだけで認められるものではなく、GHGプロトコル、SBTi、適用するチェーン・オブ・カストディ(CoC)の要件に照らす必要がある。バリューチェーンとの関係を示せない成果は、名称を変えても自社のスコープ3削減として扱えるとは限らない。

 クレジットの品質面では、国際的なボランタリーカーボンクレジット基準策定ガバナンス機関ICVCMが「コアカーボン原則(CCP)」に基づき、クレジット発行プログラムと方法論を評価している。需要側では、ボランタリーカーボン市場インテグリティ・イニシアチブ(VCMI)が、高品質なクレジットを自社削減に追加して利用し、説明するための「クレーム行動規範」を示している。

 但し、高品質なクレジットであっても、用途に関する規制や基準を上書きできない。CCPラベル付きでも、バリューチェーン外のオフセットを根拠に製品を「カーボンニュートラル」と表示すれば、EUでは禁止対象となる。OERに用いたクレジットを償却しても、SBTi削減目標の進捗やインベントリから差し引くことはできない。

日本企業に求められる対応

 日本企業には、環境訴求を法域と対象単位で棚卸しすることが求められる。製品、サービス、企業、ブランド、事業所、イベント等の何について主張しているのかを確認し、根拠を実排出削減、ライフサイクル評価、バリューチェーン内の削減・除去、バリューチェーン外のクレジットに分類する必要がある。

 EU向けでは、バリューチェーン外のオフセットを根拠とする製品の「カーボンニュートラル」表示等を取り除く必要がある。クレジット事業への投資や追加的な気候貢献を説明する場合は、製品の排出量を減らしたとの印象を与えず、自社削減とは別の資金貢献であることを明確にする。

 英国ではASAが広告全体の印象や根拠を案件毎に審査し、日本でも環境表示ガイドラインが国際規格や国内指針への準拠を求めている。環境主張を行う場合は、算定対象、基準年、対象スコープ、ライフサイクル境界、実際の削減量、オフセット量、クレジットの種類、償却状況、主張の限界を確認できる形で示す必要がある。

 SBTi目標、OER、残余排出の中和、制度遵守についても、算定、報告、クレジット調達を分けて管理することが望ましい。それぞれ必要となる単位、品質、期間、会計処理、主張方法が異なるためだ。長期貯留型の炭素除去については、将来の必要量に対応できる供給、価格、契約条件、品質基準を、調達・財務・法務を含む経営課題として把握する必要がある。

 カーボンクレジットを巡る変化は、カーボンニュートラル表示やオフセットの全面禁止を意味しない。企業に求められるのは、どの制度の下で、どの排出量を対象に、どの単位を使い、何を会計処理し、どのように外部へ説明するのかを用途毎に判断することである。クレジット戦略は、品質だけでなく、用途、会計、主張の適合性によって評価される。

【参照ページ】Directive (EU) 2024/825(Empowering Consumers for the Green Transition) 【参照ページ】Questions & Answers – Directive on empowering consumers for the Green Transition 【参照ページ】Environmental claims: Carbon offsetting and carbon neutral 【参照ページ】ASA Ruling on Eurowings GmbH 【参照ページ】ASA Ruling on Qatar Airways Group QCSC 【参照ページ】Reclames KLM waren misleidend, consument niet eerlijk geïnformeerd 【参照ページ】Bundesgerichtshof entscheidet zur Zulässigkeit von Werbung mit dem Begriff “klimaneutral” 【参照ページ】SBTi Corporate Net-Zero Standard Version 2.0 【参照ページ】SBTi Corporate Net-Zero Standard Version 1.3.1 【参照ページ】Beyond Value Chain Mitigation 【参照ページ】Statement from the SBTi Board of Trustees on use of environmental attribute certificates, including but not limited to voluntary carbon markets, for abatement purposes limited to scope 3 【参照ページ】Update 19 April 2024 to the Statement of the SBTi Board of 9 April 2024 【参照ページ】CORSIA Eligible Emissions Units 【参照ページ】Article 6.4 Supervisory Body 【参照ページ】排出量取引制度 【参照ページ】J-クレジット制度 【参照ページ】JCM(二国間クレジット制度) 【参照ページ】Scope 3 Frequently Asked Questions 【参照ページ】The Core Carbon Principles 【参照ページ】VCMI Claims Code of Practice

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菊池尚人

チーフコンサルタント 兼 事業開発室長

2016年新卒から10年コンサルティング業界に従事。2019年より現職。 大手企業・金融機関向けESG戦略・投資アドバイザリーのリードに加え、 サステナビリティ経営に関する研修講師、Sustainable Japan編集も務める。

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