
経済協力開発機構(OECD)は11月8日、多国籍企業に対し、経済活動や収益拠点の所在に関わらず、確実に課税するための枠組み案を正式発表した。多国籍企業によるタックスヘイブンへの税源侵食・利益移転(BEPS)は、これまでも問題視されており、租税回避対策が強化されてきた。加えて近年、多国籍インターネット企業はグローバルにサービスを提供しているが、従来の租税制度では、本社や支社などの拠点がない国では課税できないことが問題視されていた。
OECDは10月にも、サービス提供先の国で一定の収益を計上する企業に課税する同枠組みを提案していた。しかし、10月案だけではサービス提供先の国が課税を放棄すれば、従前通りタックスヘイブンの仕組みが機能してしまう抜け穴があった。今回発表の枠組み案では、世界共通で最低法人税率を設定し、最低税率の下回る場合には、差引き分の課税を可能にするというもの。これによりサービス提供先の国が課税しない場合にも、本社所在地の国が差引き分を課税できるようになる。設定する税率や課税方法は、現時点では未定。引き続き検討し、2020年中の合意を目指す。
【参照ページ】OECD leading multilateral efforts to address tax challenges from digitalisation of the economy
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