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【EU】ドイツ憲法裁判所の中銀による国債買入違法性判決、欧州委は反発。ECBは続行

 ドイツ憲法裁判所は5月5日、ドイツ政府とドイツ国会に対し、欧州中央銀行(ECB)が2015年から導入している国債・政府機関債買入オペレーション「公的セクター購入プログラム(PSPP)」について、ECB理事会がPSPPの有効性に関する証拠を示さなければ、ドイツ連邦銀行にPSPP参加を禁止するよう命じるとの決定を下した。これに対し、EUの欧州委員会は、欧州司法裁判所ですでに適法判断がされていることを盾に、反発している。

 今回の問題は、EUでの裁判管轄権に絡む複雑な問題を示している。まず、今回の係争は、2015年にECBが量的緩和政策の一環として、中央銀行による国債買入プログラムPSPPを導入したことに発端がある。国債買入プログラムは、日本でも日本銀行によって実施されているが、中央銀行が国債を買入れる行為は、政府の財政規律を歪め、金融リスクを高めると懸念する人々がいる。ドイツでは、2015年に経済学者や法学者を中心に約1,750人がPSPPはEU法に照らして違法とする訴訟をドイツの裁判所に対して起こした。

 同裁判は、EU法の解釈に関する訴訟であるため、ドイツの裁判所はEU条約に基づき、欧州司法裁判所(ECB)に事案を付託。ECBは2018年、PSPPは物価の安定というECBの責務の範囲内であり適法との判断を下した。その後、ECBの判断も含めた上で、係争はドイツ憲法裁判所に持ち込まれ、今回の最終結審となった。判決では、ECB理事会が3ヶ月以内に有効性を証明しない限り、ドイツ連邦銀行に買入を停止し、他の加盟国と調整しながら長期的な戦略を持って保有国債・政府機関債を売却することを命じた。ドイツ連邦銀行は、PSPPで最も多く買入れしており、2020年4月末時点での買入額5,339億ユーロ。

 今回の判決に対し、ドイツ政府は、ドイツ憲法裁判所の司法判決に従う必要があるとする一方、行為に違法性の疑義を呈されたECBと欧州委員会は大きく反発している。欧州委員会は即日、声明を発表し、ドイツ憲法裁判所の判決を把握しつつ、すでにECBが適法判断を下しており、ECBの判断はユーロ圏に適用されるとの考えを強調。欧州委員会のウルズラ・フォン・デア・ライエン委員長は5月10日、欧州司法裁判所に訴訟する可能性に言及した。欧州中央銀行(CEB)のシュナーベル理事も5月11日、PSPPを続行する考えを示した。

 一方、ドイツ憲法裁判所は、5月5日の判決で、ECBが新型コロナウイルス・パンデミック後に導入した「パンデミック緊急資産購入プログラム(PEPP)」については、適法と判断した。

【参考】【ヨーロッパ】ECBと英銀、新型コロナで市中銀行への優遇融資と資産買入プログラム増額を発表(2020年4月10日)

 欧州司法裁判所と各国裁判所の関係については、曖昧な点が多く、必ずしも欧州司法裁判所の判断が各国裁判所を拘束する状態にはなっていない。また、欧州司法裁判所の判断をどう捉えるかについても、各加盟国の裁判所でスタンスが異なる。ドイツ憲法裁判所は、かねてから欧州司法裁判所には絶対的な管轄権はなく、ときに「権限踰越」と言及することもあった。今回もあらためてドイツ憲法裁判所のスタンスが表出した形となった。

【参照ページ】ECB takes note of German Federal Constitutional Court ruling and remains fully committed to its mandate

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