
EU上院の役割を担うEU加盟国閣僚級のEU理事会とEU下院の役割を担う欧州議会は12月15日、企業の給与情報の透明性に関する指令の制定で政治的合意に達した。欧州委員会が2021年3月に提案していた。今後、双方での立法審査に入る。同指令は成立から20日後に発効し、全加盟国は3年以内に指令の国内法化が義務付けられる。
同指令ではまず、ジェンダー・ペイ・ギャップ(男女賃金格差)の報告を、従業員250人以上の雇用主は毎年実施、150人以上の雇用主は3年毎に実施することを義務化。さらに指令の施行から5年後には、従業員100人以上の企業も3年毎の報告が義務化される。
また「合同賃金査定」制度の確立。同制度は、男女賃金格差の報告によって、5%以上の男女賃金格差が明らかになり、雇用主が客観的に格差を正当化できない場合、雇用主は労働者代表と協力して賃金査定を実施することを義務化する。
さらに、同一労働同一賃金に関し、従業員の情報請求権も確立する。具体的には、従業員は、各自の給与水準と、同じ仕事または同等の価値のある仕事をしている労働者の性別ごとの平均給与水準について、全ての雇用主に情報を請求する権利が保障される。
人材採用でも、求職者に対し、求人情報やインタビュー前の段階で、採用時の給与水準や給与レンジの情報提供が義務化。また、求職者に過去の給与を尋ねることも禁止される。さらに、賃金差別に関する立証責任は雇用主側にあることを明確化。同一賃金規則の違反では、民事賠償だけでなく、罰金等の刑事罰も整備される。
【参照ページ】Commission welcomes the political agreement on new EU rules for pay transparency
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