2022年5月に国会で成立した改正省エネ法(「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)が4月1日にから施行される。3月には経済産業省や全国各地の経済産業局で説明会や相談会が予定されている。
同法は、経済産業省と国土交通省が合同で所管している法律。特に経済産業省が所管しているエネルギー使用者向けの規制内容について大きく3つの改正がなされている。
まず、同法での「エネルギー」の定義の変更。現行法では、化石燃料、化石燃料由来の熱・電気を「エネルギー」と定義し、エネルギー原単位消費量の削減を求める努力義務を課しているが、水素、アンモニア、バイオマス由来燃料、RDF、廃プラスチック、副生ガス、廃アルコール等を含む非化石エネルギーについても「エネルギー」の定義に含められた。これにより、化石燃料由来のエネルギー消費量の削減だけでなく、エネルギー全般の削減が求められるようになる。
2つ目が、エネルギー消費量の多さの観点から同省に指定された「特定事業者」に対しては、工場等で使用するエネルギーについて、化石エネルギーから非化石エネルギーへ転換し、非化石エネルギーの使用割合を向上することも求める。具体的には、非化石エネルギーへの転換に関する2030年度までの中長期的な計画や使用状況等の定期的な報告が義務化される。電気事業者から調達した電気の評価は、小売電気事業者(メニュー)別の非化石電源比率が反映されるようになる。同省は、「非化石エネルギーへの転換に関する事業者の判断の基準」に関し、業種別の非化石エネルギー使用割合の「目安」を提示していく。
3つ目は、デマンドレスポンス制度。従来は、ピーク電力時を想定した需要抑制のみが考慮の対象だったが、再生可能エネルギーの供給状況を踏まえ、需給全般を踏まえた需要抑制に制度転換していく。具体的には、電気の需給状況に応じた「上げDR」「下げDR」促進のための電気の一次エネルギー換算係数の設定等により、再生可能エネルギー出力抑制時への需要シフトや需給逼迫時の需要減少を促す枠組みを構築していく。また、電気事業者に対しは、電気需要最適化に資する料金体系等の整備を促す枠組みを構築。電気消費機器(トップランナー機器)への電気需要最適化に係る性能の向上の努力義務も課す。
【参照ページ】エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)の改正について
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