
EU上院の役割を担うEU加盟国閣僚級のEU理事会は3月11日、政治広告の透明性とターゲティングに関する新EU規則を可決した。すでに欧州議会を通過しており、同EU規則が成立した。EU官報に掲載され、20日後に発効する。規定されたルールの多くは18ヶ月後に適用される。
同規則は、情報操作や外国人による選挙干渉に対抗することを目的としている。同規則の適用対象は、EUレベルまたはEU加盟国における選挙、国民投票、立法過程に関連する政治広告。メディアとしての意見や、個人的な立場で表明された見解は対象外。
同規則では、オンラインでの政治広告のターゲティングに関し、データ主体が政治広告への使用について明示的かつ個別の同意を与えた後にのみ、ターゲティングでのデータ活用が許可される。人種や民族的出身、政治的意見等、特殊な個人データをプロファイリングに使用することは禁止。
また,デジタルサービス法(DSA)法で超大規模オンラインプラットフォーム(VLOP)と2つの超大規模オンライン検索エンジン(VLOSE)に指定されているサービス提供企業に対し、透明性ラベルの表示と、容易に検索可能な透明性通知機能の導入を義務化。透明性ラベルには、政治広告であることを明確に示し、スポンサー、関連する選挙または国民投票、支払額、ターゲティング技術の使用等、政治広告に関する重要の公開が義務付けられる。
外国からの干渉を防ぐため、選挙や国民投票の3ヶ月前から、第三国スポンサーへの広告サービスの提供も禁止される。
【参照ページ】EU introduces new rules on transparency and targeting of political advertising
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