欧州47ヶ国が加盟する欧州評議会は2月8日、法律実務家や他の幅広い関係者を対象に、欧州でのビジネスと人権に関するハンドブック「A handbook for legal practitioners」を発行した。欧州評議会は、欧州人権条約に基づいて設置された欧州人権裁判所等を持ち、人権分野を活動の重点の一つとしている。
同ハンドブックは、国連ビジネスと人権に関する指導原則(UNGP)で掲げられている3つの柱を踏襲しており、「人権を保護する国家の義務」「人権を尊重する企業の責任」「救済へのアクセス」について、法的論点を整理している。例えば、「人権を保護する国家の義務」では域外適用、「救済へのアクセス」では裁判所での苦情処理メカニズムと裁判外苦情処理メカニズム等について欧州での法理をまとめた。
同ハンドブックは、弁護士や司法関係者だけでなく、政府、企業法務、オンブズマン等のNGO、メディア等にも読んでほしいとしている。
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