
国際人権NGOヒューマンライツ・ナウ(HRN)は7月22日、「国連ビジネスと人権に関する指導原則(UNGP)」に基づく国別行動計画(NAP)について、比較調査報告書「ビジネスと人権に関する国別行動計画およびその他法的メカニズムの比較考察」を公表した。
日本は現在、まだNAPを策定していないが、2019年中にNAP案を作成し、2020年半ばまでに最終決定、採択する見込み。それに向け2018年にベースライン・スタディーの策定プロセスを開始し、外務省は7つの重点分野を設定した。重点分野は、「公共調達」「法の下の平等(障がい者、LGBT、女性)」「労働 (児童、外国人(技能実習生を含む))」「救済へのアクセス」「国際条約(投資協定など)」「サプライチェーン」「中小企業」。
今回HRNは、7つの重点分野ごとに実現すべきレベル感を提示するために、各国のNAPの動向と議論を把握することを目的として、G7を含む11ヶ国のNAPの比較研究を実施した。11ヵ国は、オーストラリア、カナダ、デンマーク、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、韓国、スウェーデン、英国、米国。
【参照ページ】【報告書】「ビジネスと人権に関する国別行動計画およびその他法的メカニズムの比較考察」
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